介護休業取得応援事業
介護休業取得応援事業について
東京都では、(公財)東京しごと財団と連携して、従業員の介護休業取得を推進する企業に対して奨励金を支給します。
本事業では、従業員に合計15日以上の介護休業(有給の介護休暇を含む)を取得・復帰させた企業に奨励金を支給することで、介護休業の取得率を高め、就業継続実現を後押しします。
※本事業に取り組んでいる中小企業は、東京都中小企業制度融資「女性活躍推進融資(TOKYOウィメン・ビズ・サポート)」の対象となり、信用保証料2/3補助や利率優遇を受けることができます。
奨励金の内容 ※加算項目を新設しました!
従業員に合計15日以上の介護休業(有給の介護休暇を含む)を取得させるとともに、介護中の雇用を継続する環境整備を行った企業を支援します。
なお、令和7年度からは、介護休業を支える周囲の職員を評価する制度の導入や、同僚への応援手当の支給を実施した場合などの加算項目を新設します。
対象企業 | 環境整備要件 | 奨励金額 | (新設)加算項目 項目ごとに30万円加算(※4) |
以下の従業員が在籍する都内中小企業等(※1) 合計(※2)15日以上の介護休業(有給の介護休暇を含む(※3))を取得した後、原職に復帰し、3か月以上継続雇用されている、都内在勤の従業員がいること。 |
対象企業において、以下の取組を実施すること。 〇育児・介護休業法に定める取組を上回る、以下のいずれかを含む制度を令和6年4月1日以降に就業規則に定めること。※ |
合計15日以上 合計31日以上 |
①介護休業を支える同僚への応援評価制度の導入と表彰制度の整備 ②介護休業を支える同僚への応援手当支給 |
※1 都内に本社または事業所を置き、かつ常時雇用する従業員が2名以上300人以下の中小企業等
※2 合計とは、申請する介護休業開始日より1年以内に取得した介護休業と有給の介護休暇を合算した日数を
指します。また、介護休業期間中の一時的・臨時的な就労は介護休業取得日数には含めません。
※3 有給の介護休暇とは、育児・介護休業法第16条の5に規定する介護休暇で、就業規則等で有給の休暇とし
て規定されているものを指します。
※4 ①②どちらも実施した場合は、50万円を加算。
【利用のイメージ例】
申請方法等
期間
令和7年4月1日~ 令和8年3月31日
※予算の範囲を超えた場合は、申請受付期間でも受付を終了します。
※申請は一事業者につき、年度中に1回までとします。
奨励金募集要項及び申請様式
公益財団法人東京しごと財団企業支援部雇用環境整備課ホームページからダウンロードしてください。
https://www.koyokankyo.shigotozaidan.or.jp/jigyo/kaigokyugyo/kaigo_shoreikin.html
申請受付窓口
公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 育児支援担当係
所在地:〒102-0072
東京都千代田区飯田橋3-8-5 住友不動産飯田橋駅前ビル11階
電話番号:03-5211-2399
受付時間:平日9:00~17:00(12:00~13:00を除く)
お問い合わせ先 |
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