介護休業取得応援事業

介護休業取得応援事業について

 東京都では、(公財)東京しごと財団と連携して、都内中小企業等に対して介護休業取得応援奨励金を支給します。

※本事業に取り組んでいる中小企業は、東京都中小企業制度融資「女性活躍推進融資(TOKYOウィメン・ビズ・サポート)」の対象となり、信用保証料2/3補助や利率優遇を受けることができます。

奨励金の内容 ※新たな加算項目を追加しました!

 従業員が合計15日以上の介護休業(有給の介護休暇を含む)を取得・原職復帰等するとともに、職場環境整備を行った企業を支援し、就業継続の実現を後押しします。
  令和8年度からは、新たに2つの加算項目を設け、支援内容を拡充します。

対象企業 環境整備要件 奨励金額 加算項目(※4)

以下の従業員が在籍する都内中小企業等(※1)


(従業員要件)

合計(※2)15日以上の介護休業(有給の介護休暇を含む(※3))を取得した後、原職に復帰し3か月以上継続雇用されている、都内在勤の従業員がいること。

対象企業において、以下の取組を実施すること。

〇育児・介護休業法に定める取組を上回る、以下のいずれかを含む制度を令和8年4月1日以降に就業規則に定めること。

  ア 介護休業期間の延長
  イ 介護休業の取得回数の上乗せ
  ウ 介護休暇の取得日数の上乗せ 
  エ 時間単位の介護休暇導入(中抜けを認めるもの)

※ 法を上回るか否かは、作成した就業規則の施行日時点で施行されている法律を基準として判断しますので、法改正状況にはご注意ください。

合計15日以上
   →27.5万円

合計31日以上
   →55万円

①介護休業を支える同僚への応援評価制度の導入と表彰制度の整備

②介護休業を支える同僚への応援手当支給

育児・介護休業法上の介護離職防止のための雇用環境整備(※5)を2つ以上実施

④管理職の介護休業取得・体験談の周知

※1 都内に本社または事業所を置き、かつ常時雇用する従業員が2名以上300人以下の中小企業等
※2 合計とは、申請する介護休業開始日より1年以内に取得した介護休業と有給の介護休暇を合算した日数を 
 指します。また、介護休業期間中の一時的・臨時的な就労は介護休業取得日数には含めません。
※3 有給の介護休暇とは、育児・介護休業法第16条の5に規定する介護休暇で、就業規則等で有給の休暇とし
 て規定されているものを指します。
※4 ①、②それぞれ30万円を加算。(両方実施した場合は、50万円を加算)
   ③、④それぞれ20万円を加算。
※5 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施 /介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の  
   整備(相談窓口設置)/自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供 / 
   自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知

申請方法等

期間

  令和8年4月1日~ 令和9年3月31日
  ※予算の範囲を超えた場合は、申請受付期間でも受付を終了します。
  ※申請は一事業者につき、年度中に1回までとします。

奨励金募集要項及び申請様式

  公益財団法人東京しごと財団企業支援部雇用環境整備課ホームページからダウンロードしてください。
  https://www.koyokankyo.shigotozaidan.or.jp/jigyo/kaigokyugyo/kaigo_shoreikin.html

申請受付窓口

  公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 育児介護支援係
  所在地:〒102-0072
  東京都千代田区飯田橋3-8-5 住友不動産飯田橋駅前ビル11階
  電話番号:03-5211-2399
  受付時間:平日9:00~17:00(12:00~13:00を除く)

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お問い合わせ先

<申請・要件について>
(公財)東京しごと財団
雇用環境整備課
電話:03-5211-2399

<その他事業全体について>
東京都産業労働局 雇用就業部
労働環境課 雇用平等推進担当
電話:03-5320-4649