トラブルを解決したい方 労働相談・あっせん
お知らせ
【※終了しました※】東京都労働相談情報センターで
労働問題と再就職に関する年末特別相談を実施します
年末の時期は、長時間・過重労働をはじめとする様々な労働問題が発生しやすい時期です。そして、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、解雇・雇止め・内定取消し、休暇や休業とそれに伴う賃金の取扱い、職場のハラスメントなど様々な労働問題の増加が懸念されます。
そこで、東京都労働相談情報センターでは、弁護士や東京労働局職員等を交え、職場で直面する様々な問題に関する年末特別相談を実施します。相談内容に応じて、関係法令の説明・助言、労使間の調整(あっせん)、関係機関の紹介などを行います。また、東京しごとセンターの就職支援アドバイザー(キャリアカウンセラー)による再就職相談や職業訓練受講相談を実施します。
☆年末特別相談の概要☆
1 相談日 令和4年12月6日(火)・7日(水)
2 相談時間 ①電話相談 9:30~20:00
②来所相談 9:30~17:00【感染拡大防止のため要予約】
3 相談受付 相談は無料、秘密は厳守します。
①電話相談 0570-00-6110(東京都ろうどう110番)
②来所相談 ◇労働相談 東京都労働相談情報センター
千代田区飯田橋3-10-3(東京しごとセンター9階)
◆予約電話番号 03-3265-6110
4 相談内容 〇解雇・雇止め・内定取消し、休暇や休業とそれに伴う賃金の取扱い、
職場のハラスメントなどの労働問題全般
〇就職活動の進め方や仕事の探し方等、再就職についての相談
〇職業能力開発センターへの入校(職業訓練の受講)相談
5 対象者 労働者、使用者等
6 相談員 〇東京都労働相談情報センター職員 9:30~20:00
〇専門相談員(弁護士) 13:00~17:00
〇東京労働局職員 13:00~17:00
〇東京しごとセンター就職支援アドバイザー 13:00~17:00
(キャリアカウンセラー)
〇東京都立職業能力開発センター職員 13:00~17:00
【問合せ先】 労働相談情報センター相談調査課 電話03(3265)6110 |
【※終了しました※】非正規労働に関する電話総合相談を実施します
~11月は東京都のパート・派遣・契約社員等の労働月間です!~
東京都では、非正規労働者の方にとって働きやすい職場環境を実現するため、11月を「パート・派遣・契約社員等の労働月間」と定めています。
月間事業として、非正規労働に関する「電話総合相談」を集中的に実施します。非正規労働に関する疑問やお悩みをお持ちの方は、この機会にぜひご利用ください。
非正規労働に関する電話総合相談(相談無料・秘密厳守)
休業、退職、解雇、雇止め、賃金不払、嫌がらせ、同一労働同一賃金、無期転換ルールなど、パートや派遣などで働く方や使用者の方からの職場のさまざまな疑問や悩みについて、ご相談に応じます。
1 開催日 令和4年11月9日(水)・10日(木)
2 相談時間 9時~17時(終了時間)
3 相談受付 0570-00-6110(東京都ろうどう110番)
4 相談員 東京都労働相談情報センター職員・東京労働局職員
(東京労働局職員については13時~17時のみ)
【問い合わせ先】 労働相談情報センター相談調査課 電話 03(3265)6110 |
【※終了しました※】都内5か所で街頭労働相談を実施します!
~しごとに関する疑問、悩みについてお答えします。~
東京都労働相談情報センターでは、労働問題全般にわたって労使双方からのご相談をお受けしています。新型コロナウイルス感染症の影響により、シフトを減らされた、賃金が支払われないといった相談も多く寄せられています。
今回、都内5か所の駅前等において、臨時の労働相談を実施します。退職に関するトラブルや職場の嫌がらせ、労働条件の変更など職場で直面する様々な問題に関するご相談にお答えするとともに、「パワーハラスメント防止措置(※1)」や「社会保険適用拡大(※2)」に関するパネルの展示や、労働法等に関する資料配布も行います。
■ 日時・場所
令和4年10月 都内5か所(延べ5日間)
(詳細は、下記日程表をご覧下さい)
■ 内容
相談コーナー(相談無料、秘密厳守)
「労働条件を一方的に変更された」、「コロナの影響で勤務先が休業したが、休業手当が支払われない」、「育児休業を取得したいが会社の理解が得られない」等、職場で直面する様々なトラブルや疑問など、幅広い相談にお答えします。
<相談員>東京都労働相談情報センター職員
パネルコーナー・動画コーナー
「パワーハラスメント防止措置」、「社会保険の適用拡大」についての説明パネルを展示します。
また、労働相談情報センターのプロモーション動画を紹介します。
資料コーナー
「ポケット労働法」「使用者のための労働法」「働く女性と労働法」「派遣労働ハンドブック」等、労働者や企業の人事・労務担当者の方に役立つ各種資料をお持ち帰りいただけます。
(部数に限りがありますのでご了承下さい。)
■ 令和4年10月 街頭労働相談日程表
実施日 | 時間 | 場所 | 最寄り駅 | 担当所 |
10月13日(木) | 12:00~17:00 | 新宿駅西口イベントコーナー | JR・都営地下鉄・東京メトロ・京王線・小田急線新宿駅 | 労働相談情報センター |
10月13日(木) | 12:00~17:00 | JR大崎駅南口改札前 夢さん橋 |
JR・りんかい線大崎駅 | 労働相談情報センター大崎事務所 |
10月20日(木) | 11:30~15:00 | 調布駅前広場 | 京王線調布駅 | ※労働相談情報センター多摩事務所(仮称) |
10月21日(金) | 11:00~15:00 | 日暮里駅前イベント広場 | JR・京成・日暮里舎人ライナー日暮里駅 | 労働相談情報センター池袋事務所 |
10月21日(金) | 12:00~15:30 | 都営大江戸線上野御徒町駅構内 | 都営線上野御徒町駅 JR御徒町駅 東京メトロ仲御徒町駅 |
労働相談情報センター亀戸事務所 |
※労働相談情報センター国分寺事務所と八王子事務所は移転・統合し、多摩事務所(仮称)として令和4年10月1日に開設されます。
◎新型コロナウイルス感染拡大防止のため、以下の感染防止措置を講じて実施いたします。
<街頭労働相談実施にあたっての感染防止対策>
1 十分な換気、密集の回避、身体的距離の確保
2 職員のマスクの着用
3 ご来場者には手指消毒へのご協力をお願い
4 相談ブースの飛沫防止(アクリル板)
5 資料配布コーナー、相談ブースのこまめな消毒
(※1)パワーハラスメント防止措置
・令和4年4月1日より、パワーハラスメント防止措置が全企業に義務化されました。
・「職場におけるパワーハラスメント」とは、①優越的な関係を背景とした言動であって②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより③労働者の就業環境が害されるもの、のすべてを満たすものを言います。
(※2)社会保険の適用拡大
・平成28年10月1日より、1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が一般社員の概ね4分の3以下であっても一定要件を満たす短時間労働者は、社会保険(厚生年金保険・健康保険)の被保険者となることが明確化されましたが、令和4年10月1日よりこの要件が一部変更となり、社会保険の被保険者となる短時間労働者の範囲が更に広がりました。
【問い合わせ先】 労働相談情報センター相談調査課 電話 03(3265)6110 |
労働相談
賃金や労働時間等の相談に応じています。こんなときはご相談ください。
- 解雇されそうなとき。解雇されたとき。
- 賃金、残業手当を支払ってくれないとき。
- 就業規則、賃金規程をつくりたい。
- セクシュアル・ハラスメントにあった。
- 労働組合活動について
- パートタイム労働者の雇用管理について
- その他、労働問題全般について
あっせん
労使間のトラブルで、当事者が話し合っても解決しない場合、労働者(又は使用者)の依頼と相手方の了解があれば、当センターが解決のお手伝い(あっせん)をします。
Q&A集
一般的な労働相談のQ&Aについては、ポケット労働法(TOKYOはたらくネット)をご覧ください。