東京都障害者安定雇用奨励金
東京都障害者安定雇用奨励金 ~障害者や難病患者の安定雇用と処遇改善を推進します!~
東京都では、障害を持つ方が希望とやりがいを持って、いきいきと活躍できる社会の実現を目指しています。
このため、安定的な雇用と処遇改善に取組む企業を応援し、奨励金を支給します。
~申請期限をご確認ください~
対象となる労働者を採用・転換した日より6か月経過した日から2か月以内に東京都へ申請が必要です。
主な支給要件
(1)雇入れの場合:障害者等を正規雇用や無期雇用で採用した場合
①一週間の所定労働時間が20時間以上の無期雇用労働者として雇入れていること
②中小企業:雇入れた労働者に支払われる賃金が、雇入れ後も継続して常に最低賃金を3%以上上回る額であること
大企業(特例子会社): 雇入れた労働者に支払われる賃金が、雇入れ後も継続して常に最低賃金を5%以上上回る額であること
③雇入れた労働者に適用される次のいずれか二つ以上の制度を設けていること
・昇給制度 ・賞与制度 ・通院有給休暇または病気有給休暇制度 ・テレワーク制度
・フレックスタイム制度 ・通勤緩和制度 ・時間単位での年次有給休暇制度 ・永年勤続表彰制度
④雇入れ後6か月間の評価を行い、今後の育成方針を策定すること
⑤特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コースまたは発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)について東京労働局長の支給決定通知を受けていること
(2)転換の場合:障害者等を有期雇用から正規雇用や無期雇用に転換した場合
①有期雇用労働者を無期雇用(一週間の所定労働時間20時間以上)に転換していること
②中小企業:転換後の賃金が、転換前の賃金より3%以上昇給していること又は最低賃金を6%以上上回っていること及び転換後も継続して常に最低賃金を3%以上上回る額であること
大企業(特例子会社):転換後の賃金が、転換前の賃金より5%以上昇給していること又は最低賃金を10%以上上回っていること及び転換後も継続して常に最低賃金を5%以上上回る額であること
③転換した労働者に適用される次のいずれか二つ以上の制度を設けていること
・昇給制度 ・賞与制度 ・通院有給休暇または病気有給休暇制度 ・テレワーク制度
・フレックスタイム制度 ・通勤緩和制度 ・時間単位での年次有給休暇制度 ・永年勤続表彰制度
④転換後6か月間の評価を行い、今後の育成方針を策定すること
⑤特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)またはトライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)について東京労働局長の支給決定通知を受けていること
⑥転換の日の前日から、支給対象企業に雇用される期間が過去3年以内の有期契約労働者であって、転換日から6か月以上の期間継続して雇用されている労働者であること
支給金額
企業規模等に応じ、対象となる労働者一人当たり、下表に定める金額を事業主へ支給します。
※一事業主あたりの支給人数の上限はありません。
区分 | 中小企業事業主 | 大企業事業主 | |
---|---|---|---|
雇入奨励金 | 精神障害者 | 180万円 | 130万円 |
精神障害者以外 | 150万円 | 100万円 | |
転換奨励金 | 精神障害者 | 150万円 | 130万円 |
精神障害者以外 | 120万円 | 100万円 |
申請方法
次の書類を用意して、下記担当まで郵送または持参にてご提出ください。
・郵送の場合は、記録が残る簡易書留等の方法により送付してください。
・持参の場合は、事前に電話予約の上お越しください。
・このほかの書類が必要となる場合があります。
【申請書類】
(1)雇入れの場合
①支給申請書
②誓約書
③支給対象者が障害者であることを確認できる書類の写し
④育成方針
⑤特開金(特定就職困難者コースまたは発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)支給申請書の写し
⑥その他
(2)転換の場合
①支給申請書
②誓約書
③支給対象者が障害者であることを確認できる書類の写し
④育成方針
⑤特開金(特定就職困難者コース、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)またはトライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)の支給申請書の写し及び支給決定が下りている場合は、支給決定通知書の写し
⑥その他
【注意事項】
支給対象となる要件に関して遡及適用は認められません。
本奨励金は、同一の支給事由により支給要件を満たすこととなる以下の助成金等を受給している場合には、重複して受給できないこと
がありますので、詳細は、下記担当にお問い合わせください。
・国が支給するキャリアアップ助成金
・国が支給する障害者雇用安定助成金の障害者職場定着支援コースのうち正規・無期転換に係る助成金
・東京都正規雇用等転換安定化支援助成金
・東京都緊急就職支援事業助成金 等
必要に応じ、検査(現地調査)を実施します。
・なお、この検査に応じない場合や、確認した事実と申請した内容が異なっているなど、疑義がある場合には奨励金を支給しないことがあります。
【担 当】
東京都産業労働局 雇用就業部 就業推進課 障害者雇用促進担当
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎21階北側
電話:03-5321-1111(代) 37-771~774(内)
令和4年度第1回「東京都難病・がん患者就業支援奨励金」及び「東京都障害者安定雇用奨励金」説明会
本事業を多くの事業主の方々にお知らせし、ご活用いただくため、下記のとおり説明会を開催いたします。是非ご参加ください。
▶ 開催日時
令和4年12月9日(金)13時15分から16時15分まで
<タイムスケジュール>
①東京都難病・がん患者就業支援奨励金(難病・がん) 13時30分から14時45分まで(受付開始13時15分)
②東京都障害者安定雇用奨励金(安定雇用) 15時00分から16時15分まで(受付開始14時50分)
※ ①・②どちらか一方のみのご参加も可能です。お申込みの際、お申し出ください。
終了時刻は多少前後する場合があります。
▶ 場所
東京都立中央・城北職業能力開発センター3階 第1・第2会議室(地図はこちら)
▶ 申込期間
令和4年12月8日(木)正午まで
※ 先着順のため、定員に達した場合にはお断り申し上げる場合があります。あらかじめご了承ください。
▶ 申込方法
電子メール又はお電話にて事務局宛てお申込みください。
(事務局)東京都産業労働局雇用就業部就業推進課障害者雇用促進担当
【電子メール】
(1)送付先:S0000446(at)section.metro.tokyo.jp
※ 迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。
お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(2)記載内容:企業名、参加者の職・氏名、電話番号、参加希望の奨励金(①難病・がん、②安定雇用、③両方(①+②))
【電話連絡先】
03-5321-1111(代) 37-771~774(内)
▶留意点
・ご参加にあたっては、下記「申請の手引き」等により「支給対象事業主」及び「対象労働者」を必ずご確認ください。なお、当説明会は、初めて参加される企業に合わせ、当奨励金全般について説明することをご承知願います。
・当日は、名刺をご持参の上、マスク着用、温度調節のできる服装でのご来場をお願い致します(必要に応じて窓を開け、換気を行います)。
概要チラシ
申請の手引き・様式等ダウンロード
手引きや様式等は、ここからダウンロードできます。
申請の手引き
申請の手引き(PDF形式:1.8MB) (令和4年4月1日改定)
申請様式
Word/Excel | |||
様式第1号 | 支給申請書 | 様式第1号(Word形式) | 様式第1号(PDF形式) |
様式第1号-1 | 支給申請書別紙(雇入奨励金) | 様式第1号ー1(Word形式) | 様式第1号ー1(PDF形式) |
様式第1号-2 | 支給申請書別紙(転換奨励金) | 様式第1号ー2(Word形式) | 様式第1号ー2(PDF形式) |
様式第1号‐3 | 誓約書 | 様式第1号ー3(Excel形式) | 様式第1号ー3(PDF形式) |
様式第2号 | 育成方針 | 様式第2号(Word形式) | 様式第2号(PDF形式) |
様式第5号 | 申請撤回届 | 様式第5号 (Word形式) | 様式第5号 (PDF形式) |
様式第6号 | 申請事業主の[名称、所在地、代表者等]変更報告書 | 様式第6号(Word形式) | 様式第6号(PDF形式) |
賃金支払実績確認表 | 賃金実績確認表(Excel形式) | 賃金実績確認表(PDF形式) | |
支払金口座情報登録依頼書(口座情報払用) | 支払金口座情報登録依頼書 | ||
チェックリスト | チェックリスト(Excel形式) | チェックリスト(PDF形式) |
参考
東京都障害者安定雇用奨励金支給要綱(PDF形式:400KB) (令和4年3月11日改正)
東京都障害者安定雇用奨励金支給要領(PDF形式:160KB) (令和4年3月1日改正)
お問い合わせ先東京都産業労働局 雇用就業部 |