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働くパパママ育業取得応援

働くパパママ育業取得応援事業(令和4年度予算上の事業名は「働くパパママ育休取得応援事業」)

 東京都では、(公財)東京しごと財団と連携して、育児中の従業員の就業継続や男性従業員の育児休業取得を応援する企業に対して奨励金を支給します。

 「働くママコース」では、女性従業員に1年以上の育休を取得・復帰させ、職場環境整備を行った企業に奨励金を支給することで育児中の就業継続を確保します。「働くパパコース」では、男性従業員に15日以上の育休を取得させ、環境整備を行った企業に奨励金を支給することで、男性の育休取得率を高め、女性の活躍推進を後押しします。
 また、令和4年度より夫婦交替等での育児休業取得を後押しするための奨励金「パパと協力!ママコース」を開始しました。「パパと協力!ママコース」への申請を検討している企業は、専門家派遣をご利用いただけます。

奨励金の内容

1 働くママコース 都内中小企業への奨励金定額125万円

女性従業員に1年以上の育児休業を取得させ、育児中の雇用を継続する環境整備を行った企業を支援します。

対象企業

環境整備要件

以下の従業員が在籍する都内中小企業等(※1)

(従業員要件)

1年以上の育児休業(※2)から、原職に復帰し、3か月以上継続雇用されている、都内在勤の女性従業員がいること。

対象企業において、以下の1及び2の取組を実施すること。

1.復帰するまでの間に復帰支援として面談を1回以上かつ
 復帰に向けた社内情報・資料提供を定期的に行ったこと。

2.育児・介護休業法に定める取組を上回る、以下のいずれかの制度を就業規則に定めていること。

 ア 育児休業期間の延長
 イ 育児休業延長期間の延長
 ウ 看護休暇の取得日数の上乗せ
 エ 時間単位の看護休暇導入(中抜けを認めるもの)
 オ 育児による短時間勤務制度の利用年数の延長

法を上回るか否かは、作成した就業規則の施行日時点で施行されている法律を基準として判断いたしますので、法改正状況にはご注意ください。

※1 都内に本社または事業所を置き、かつ常時雇用する従業員が2名以上300人以下の中小企業等
※2 産後休業期間と連続する場合、産後休業期間を含めて1年以上

【利用のイメージ例】

ママコースイメージ図

2 働くパパコース 都内企業への奨励金最大300万円

男性従業員に育児休業等を取得させ、育児参加を促進した企業を奨励します。

対象企業

職場環境整備

奨励金額

以下の従業員が在籍する都内企業等(※1)

(従業員要件)

15日以上の育児休業を取得(※2)した後、原職に復帰し、3か月以上継続雇用されている都内在勤の男性従業員がいること。

対象企業において、育児休業を取得しやすい職場環境整備のうち、以下のいずれかの取組を行っていること。

  1. 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
  2. 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口の設置)
  3. 従業員の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
  4. 従業員への育児休業・産後パパ育休制度と育休取得促進に関する方針の周知

25万円

(15日取得の場合)

以降15日ごと25万円加算

上限300万円

※1 都内に本社または事業所を置き、かつ常時雇用する従業員が2名以上の企業等
※2 子が2歳になるまでに育児休業を終了している必要があります。

【利用のイメージ例】

利用のイメージ例

中小企業等を対象とする特例措置

 常時雇用する従業員の数が300名以下の中小企業等に対し、以下の措置を適用します。

  1. 子の出生後8週の期間に30日以上の育児休業を取得した場合は、奨励金に一律20万円を加算
  2. 子の出生後8週の期間に初回の育児休業を取得した場合は、2回目以降の育児休業期間のうち1回分に限り、初回の育児休業期間と合算して申請が可能

育児休業の合算について(令和4年度)

 育児休業を複数回にわたり分割取得し、以下の条件を満たす場合は、育児休業期間を合算できます。

  • 子が1歳に達するまでに開始した育児休業のうち、令和4年10月1日以降に開始したものに限り、初回の育児休業と合わせて合計2回分まで合算して申請可能
  • またその内、子の出生後8週の期間に初回の育児休業を取得した場合には、合計4回分まで合算して申請可能

 パパと協力!ママコース 都内中小企業への奨励金定額100万円

女性従業員に6か月以上1年未満の育児休業を取得させ、夫婦交替等での育休取得を推進する企業を支援します。

対象企業要件等

※1 都内に本社または事業所を置き、かつ常時雇用する従業員が2名以上300人以下の中小企業等
※2 産後休業期間と連続する場合、産後休業期間を含めて6か月以上

【奨励金支給の流れ】

パパと協力!ママコース流れ

 

奨励金申請方法等

奨励金申請受付期間

 パパママ申請期間
 ※ 予算の範囲を超えた場合は、申請受付期間でも受付を終了します。
 ※ 申請は一事業者につき、各コース1回までとします。
 ※ 申請期間は企業毎に異なります。

奨励金募集要項及び申請様式

 (公財)東京しごと財団雇用環境整備課ホームページからダウンロードしてください。

  https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/boshu/papamamayoukou.html

奨励金申請受付窓口

 公益財団法人 東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 育児支援担当係
 所在地:〒102-0072
 東京都千代田区飯田橋三丁目8番5号 住友不動産飯田橋駅前ビル11階
 電話番号:03-5211-2399
 受付時間:平日9:00~17:00(12:00~13:00を除く)

専門家派遣の内容

「パパと協力!ママコース」に申請予定の企業等は、育児休業取得促進等に関する取組計画の
作成にあたり、専門家派遣(社会保険労務士)をご利用できます。

(1)支援内容
  
・様式第1号別紙「育児休業取組促進等に関する取組計画」作成に関する相談・助言
  ・その他改正育児・介護休業法に係る制度整備・運用等に関する相談・助言

(2)対象
 
 ・都内で事業を営んでいること。
  ・常用雇用する労働者が2人以上300人以下の中小企業又は一般社団法人等であること。
  ・育休取得応援奨励金のうち「パパと協力!ママコース」を申請予定の企業等又は、育休取得応援
   奨励金のうち、「パパと協力!ママコース」の申請書に記載されている女性従業員(ママ)の
   子の父親(パパ)が在籍する企業等であること。 等
   ※その他の要件については、募集要項をご覧ください。

(3)専門家派遣申請受付期間
   令和4年7月15日(金)~令和5年2月10日(金)

   ※上記期間中であっても、申請数が予定件数に達した際には受付を締め切らせていただきます。

(4)派遣規模
   派 遣 料:無料
   派遣回数:3回まで
   派遣時間:1回につき原則2時間以内
   派遣期間:派遣を決定してから令和5年3月31日(金)まで

【派遣の流れ】
派遣の流れ

(5)専門家派遣募集要項および申請書等
    以下からダウンロードしてください。
    募集要項:PDF
    申請書類 ママ企業用:PDF版  Word版 記入例
         パパ企業用:PDF版  Word版  記入例
    専門家派遣利用案内 ママ企業向け:PDF
              パパ企業向け:PDF

(6)専門家派遣 申請窓口・お問い合わせ
    
申請書類は、下記担当まで郵送にてご提出ください。

    東京都労働相談情報センター 事業普及課 企業支援担当
    電話 03‐5211‐2248

    〒102‐0072
    東京都千代田区飯田橋3‐10‐3
    東京しごとセンター9階

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お問い合わせ先

<奨励金について>
(公財)東京しごと財団
 企業支援部 雇用環境整備課
電話:03-5211-2399

<専門家派遣について>
東京都労働相談情報センター
事業普及課 企業支援担当
電話:03-5211-2248

<その他事業全体について>
東京都産業労働局 雇用就業部
労働環境課 雇用平等推進担当
電話:03-5320-4649