東京都労働相談情報センター

セクシュアルハラスメントに関する相談事例


1.上司からのセクシュアルハラスメント

相談内容
採用されてまもなく直属の上司にしつこく食事に誘われた。初めのうちは応じていたが次第にエスカレートし、ホテルに誘ってくるようになったので断った。その後、上司が仕事を教えてくれなくなったため、人事に相談すると、個人の問題だと取り合ってもらえなかった上、能力不足を理由に突然解雇を通告された。
経過・対応
相談者は「仕事はうまくいっていた。会社はもう辞めたいが、このまま泣き寝入りしたくない」と憤る。一方会社は、「試用期間を終えて、能力不足と判断して解雇した。食事などに誘ったことは、勤務時間外のことで、セクシュアルハラスメントとは言えない」と主張した。
センターからは「勤務時間外であっても、状況によってはセクシュアルハラスメントにあたる。会社には職場環境を整える義務があり、個人の問題として片付け事実確認を行わなかったことは、人事管理を怠ったといえる。まして、解雇は合理的理由がなければ許されない」と企業の責任を説明した。
会社は改めて事実確認を行い、状況を把握した結果、(1)解雇は会社都合によるものとし、相談者には解雇予告手当と慰謝料を支払う、(2)会社は上司に相談者へ謝罪するよう指導し、減給など懲戒処分を行うこと、で合意した。

2.派遣先上司からのセクシュアルハラスメント

相談内容
派遣されて1ヶ月経った頃から、派遣先の上司から通勤時のつきまとい行為や、仕事中に指示を出す場合等の異常な身体の密着や身体を触られるなどのセクシュアルハラスメント行為を受けた。
派遣元や派遣先の担当者に何度も訴えたが、具体的に対応がなされず、恐怖から出勤できなくなった。
経過・対応
派遣元の担当者から事情を確認したところ、「相談者の話を受けて、派遣先の担当者に通勤ルートの変更等対策を施すように要請し、派遣先も上司に指導したと聞いている。派遣先の変更も検討したが、本人の希望する仕事がなく、現在に至っていた」とのことであった。相談者は「途中からつきまといはなくなったが、派遣先の担当者から「上司に注意したが、逆上すると何をするかわからないから気をつけるように」と言われ、不安で出勤できない。加害者である上司の謝罪や処分が具体的にないと納得できない」と主張した。
派遣先担当者から事情を確認したところ、「上司の話では(上司と相談者の)通勤経路が同じ方向であっただけで、悪意はないと弁明したが、とにかく通勤経路を変えるように指導し、本人も受け入れた」とのことであった。センターは、セクシュアルハラスメントの防止等が派遣先の責任として定められていることを説明。事実関係の調査と迅速かつ適切な対応を求めた。
派遣先では、相談者が整理した事実関係の内容を踏まえ、派遣社員や上司からヒアリングを行った結果、身体の密着が行われていた事実を確認。労使の調整を進めた結果、相談者が精神的ショックで出勤できる状況にないことを受け、(1)上司及び会社の謝罪文、(2)残り契約期間分の給料と解決金の支払い、(3)上司に対し配置転換及び減給処分を行う、(4)社内における相談窓口設置と再発防止研修の実施、を提示した。派遣元、派遣先、相談者ともに同意し、確認書を取り交わした。