セミナー・労働教育

「事業主にとって大切なこと~女性活躍を推進する社内環境整備のポイント~」質疑応答

オンラインセミナーの内容について受講者よりいただいたご質問に対して、セミナー講師よりご回答いただきました。(令和8年8月12日まで掲載)

回答者(講師)

特定社会保険労務士 林 里香 氏

【質問1】

帝王切開が出産予定日以前に実施される場合の産前休業に関わる質問です。 ①労基法上の産前休業は「出産予定日(自然分娩予定日)」を基準に6週間の初日が計算され、帝王切開日当日からではないとの認識です。とはいえ、実務上は、帝王切開日を基準に6週間前から「産前休業」として良いかと思いますが現実には各事業者はどのような対応をとっているのでしょうか。  ②又、健康保険法上の出産手当金は出産日以前の42日間とされていますので、実際の出産日から産前の42日間が計算されるとの認識ですが相違ないでしょうか  ③複数の法律(夫々の目的がある)が関わり規定が微妙に相違している場合等、出産時に限りませんが、自社の制度設計・文書化・周知は仰る通り大事なことかと存じます。

【回答1】

①帝王切開であっても出産予定日は医師が診断した分娩予定日になりますので産前休業の入りの日は変わりません。もし、例外規定を設けるのであれば就業規則に規定し周知する必要がありますが私の周りでは例外規定を設けている会社は見かけないです。 ②産前休業の実際の出産日も入れて労務に服さなかった期間42日間ですが、出産が遅れた場合は遅れた日数もプラスαで支給されます。 ③仰る通りで制度設計は大事だと思いますので貴社にあった設計は大事ですし、せっかく設定した制度は使っていただきたいので周知はとても大事だと思っています。

【お問い合わせ先】

東京都労働相談情報センター 事業普及課 普及担当
電話:03-5211-2209
(9時~17時(土・日・祝日を除く))

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