セミナー・労働教育
「派遣で働くときに知っておくと必ず役に立つ!法律・制度」質疑応答
オンラインセミナーの内容について受講者よりいただいたご質問に対して、セミナー講師よりご回答いただきました。(令和7年11月24日まで掲載)
回答者(講師)
弁護士 梅田 和尊 氏
【質問1】
①紹介予定派遣で、派遣先から派遣期間終了後の直接雇用を断られた場合、派遣元は派遣労働者との契約を終了することになるかと思いますが、どの様な対応を採ることが多いのでしょうか(契約書等にはどの様に記述されているのでしょうか)。
②事業所単位の期間制限について、複数の派遣元から派遣を受け入れている事業所の場合、最初に派遣契約を締結した派遣元の期間制限該当日が、他の派遣元の期間制限日にもなるとの認識でよろしいですか。
【回答1】
①紹介予定派遣において、派遣先が派遣労働者を直接雇用しなかった場合には、派遣先は派遣元の求めに応じて、直接雇用しなかった理由を書面等により明示することとされており、派遣労働者は派遣元に対して、かかる理由について書面等により説明することを求めることができます。派遣労働者の就業条件明示書等にも、派遣先が職業紹介を受けた者を雇用しなかった場合には、その理由を、派遣元事業主に対して書面等により明示する旨が記載されているものが多いかと思います。
②ご認識の通りです。事業所単位の期間制限は、常用代替防止を趣旨とし、ある派遣先が同一事業所で継続して派遣労働者を受け入れることができる期間を原則3年としたもので、どの会社(派遣元)から派遣労働者を受け入れているかは無関係です。事業所単位の期間制限の起算日以後は、途中で派遣労働者を入れ替えたり、又は、新たに派遣労働者を増やして入れたとしても、継続して派遣労働者を受け入れている限りは、起算日から3年で事業所単位の期間制限にかかります。
【質問2】
登録型派遣とは異なる、いわゆる正社員型派遣(派遣会社で正社員として無期雇用されている上で、派遣先に赴く形)で働く場合でも、基本的な法律関係は登録型派遣と共通なのでしょうか。ご教示頂けますと幸いです。
【回答2】
はい、正社員型派遣(無期雇用派遣)も登録型派遣(仕事がある期間にその期間に合わせて有期雇用で派遣労働契約を締結するもの)も、基本的な法律関係としては、派遣労働者と派遣元との間で労働契約を締結し、派遣元と派遣先との間の労働者派遣契約に基づいて、派遣労働者は派遣先に派遣され、派遣先の指揮命令の下で派遣労働者が労務を提供するという関係になります。無期雇用派遣と有期雇用派遣の違いとして現れる場面としては、事業所単位や労働者個人単位の期間制限に係るか否かや、派遣終了時の派遣元による雇用安定措置の対象者となるかどうかといった点などが挙げられます。
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