障害者の雇用を促進するための法律・制度

障害者の雇用の促進を図るための法律として「障害者の雇用の促進等に関する法律」があります。
この法律において、職業リハビリテーションの推進や障害者雇用率制度、障害者雇用納付金制度などが制定されています。

雇用率制度とは

「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、「障害者雇用率」制度を設けて、障害者の雇用の場の確保を進めています。
この制度は、一定数以上規模の企業等に対して、その雇用している労働者に占める身体障害者及び知的障害者の割合が下記の表1のとおりであるようにしなければならないというものです。

表1 障害者法定雇用率

区分官公庁教育委員会特殊法人等民間企業
率 (%)

2.8

2.7

2.8

2.5

※障害者の法定雇用率が令和6年4月1日から引き上げになりました。

障害者の雇用に関する状況報告

事業主は、毎年1回障害者雇用に関する状況を報告しなければなりません。
報告義務のある事業主は、法定雇用障害者数が1人以上となる事業主、民間企業では常用労働者数(除外率により、除外すべき労働者数を控除した数)が40.0人以上の事業主です。

除外率制度

各企業が雇用しなければならない法定雇用障害者数を算定する際の基礎となる常用労働者数の計算にあたっては、一定の業種に属する事業を行う事業主 については、その労働者数から一定率に相当する労働者数を控除します。ただし、納付金制度に基づく障害者雇用調整金及び報奨金の支給を算定する際に除外率 は適用されません。

なお、平成16年4月1日から、除外率制度は廃止に向けて一定期間をかけて段階的に縮小されることとなりました。除外率が引き下げられると、除外率設定業種の障害者雇用義務数は増加することとなります。
※令和7年4月から除外率設定企業ごとにそれぞれ10ポイント引き下げられる予定となっております。

障害者の雇入れに関する計画等

障害者雇用率未達成の事業主に対しては、公共職業安定所が「障害者の雇入れに関する計画」を作成するように命ずることがあります。
この命令に違反して計画を作成しない事業主に対しては、罰則が設けられています。
なお、正当な理由なく雇入れ計画の変更又は適正な実施に関する勧告に従わない事業主については、その旨を厚生労働大臣が公表することがあります。

特例子会社制度とは

障害者の雇用義務は個々の事業主に課せられるのであり、いわゆる親会社と子会社の関係にある企業であっても法人が異なれば別々に取り扱われることとなります。
しかし、障害者を多数雇用することを目的に、施設・設備等に配慮して設立された子会社については、一定の条件のもとに「特例子会社」として、障害者雇用率の制度上は親会社と同一の事業主体として取り扱われます。
また、障害者の雇用納付金の算定、障害者雇用調整金の支給についても、同様のものと取り扱われます。

特例子会社の設立や内容についてはもよりのハローワークにおいてご相談ください。

なお、東京都においては、これら特例子会社方式のモデルとなる重度障害者雇用モデル企業を、民間企業と協力して設立し、育成しています。

納付金制度とは

全体としての障害者の雇用水準を引き上げることを目的に、障害者の雇用に伴う事業主の経済的負担の調整を図る制度です。雇用率未達成企業から納付金を徴収し、雇用率達成企業に対して調整金、報奨金を支給するとともに、障害者の雇用の促進等を図るための各種助成金を支給しています。

納付金制度の詳細は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

障害者の雇用に関する相談先はもよりのハローワーク(障害者担当の雇用指導官、専門援助部門)へ

障害者優先調達推進法とは

国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関し、障害者就労施設等の受注の機会を確保するために必要な事項等を定めることにより、障害者就労施設等が供給する物品等に対する需要の増進を図るための法律です。

   ○障害者優先調達推進法 厚生労働省HPからご確認ください。
    
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000052423.html

「東京都による障害者就労施設等からの物品等の調達方針」の策定について

障害者就労施設等で就労する障害者の自立の促進に資するため、東京都が行う物品等の調達に際し、障害者就労施設等からの調達の推進を図ることを目的として、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(以下、「障害者優先調達推進法」という。)」第9条に基づき、「東京都による障害者就労施設等からの物品等の調達方針(以下、「障害者優先調達推進方針」という。)」を策定しています。


   ○障害者優先調達方針及び調達実績 福祉局HPからご確認ください。

    https://www.shougaifukushi.metro.tokyo.lg.jp/Lib/LibDspList.php?catid=088-002

   


特例子会社等の業務サービス情報

 官公需に関するアンケート(平成26年9月)において、東京都に対する情報提供が可能であるとご回答いただいた企業及び個別に情報提供があった企業の情報です。(令和5年12月18日更新)特例子会社等の業務サービス情報(PDF形式:180KB)

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お問い合わせ先

東京都 産業労働局 雇用就業部
就業推進課 障害者雇用促進担当
電話:03-5320-4663