東京都公共職業訓練に係る障害者等訓練修了者雇入奨励金

    「東京都公共職業訓練に係る障害者など訓練修了者雇入奨励金」事業の終了について

    「東京都公共職業訓練に係る障害者など訓練修了者雇入奨励金」については、平成29年3月31日付で終了します。
    なお、平成29年3月31日までに公共職業訓練を修了した訓練終了者については対象となります。
   

奨励金の概要
「東京都公共職業訓練に係る障害者など訓練修了者雇入奨励金」は、東京都が実施する公共職業訓練(能力向上訓練を除く)のうち、障害者等の支給対象となる公共職業訓練の訓練修了者修了した日の翌日から6か月以内、雇入れ時の年齢が65歳未満)を6ヵ月以上の期間の定めのある雇用契約(当該契約を更新すること又は更新する場合があることが明示されているものに限る)又は期間の定めのない雇用契約を締結して雇入れた事業主の方に奨励金を予算の範囲内において支給し、障害者等の安定雇用の促進を図ることを目的としています。

奨励金の支給対象
奨励金の支給対象となる訓練終了者は、平成29年3月31日までに公共職業訓練を修了した方
詳細は以下の事務処理基準等をご確認ください。
・障害者の訓練修了者
・45歳以上65歳未満の訓練修了者
・母子家庭の母等の訓練修了者
(障害者以外の訓練修了者で、雇用保険の受給を受けていた方は対象になりません。)

奨励金の手続き
修了した東京都立職業能力開発センター・校、東京障害者職業能力開発校に雇入れの日から3か月以内に申請してください。
詳しい内容については、東京都公共職業訓練に係る障害者等訓練修了者雇入奨励金支給規則および奨励金事務処理手順をご参照のうえ、「別記様式第1号 東京都公共職業訓練に係る障害者等訓練修了者雇入奨励金申請書兼請求書」及び都が指定する必要な書類を添えて提出をお願いいたします。



【注意事項】
本奨励金は、以下の奨励金等との併給はできません。ご申請の前にご確認をしていただくようお願いします。
東京都障害者安定雇用奨励金
東京都緊急就職支援事業助成金

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お問い合わせ先

東京都産業労働局 雇用就業部
能力開発課 就業促進担当
電話:03-5320-4807