公正な採用選考に向けて
公正な採用選考とは
採用選考の基本的な考え方
・応募者の基本的人権を尊重すること
・応募者の適性・能力のみを基準として行うこと
公正な採用選考を行う基本とは
■応募者に広く門戸を開くこと
就職の機会均等のため、求人条件に合致する全ての人が応募できるようにすることが大切です
■適性・能力のみを採用基準とすること
応募者が、職務を遂行するために必要な適性・能力をもっているかという採用基準での選考が必要です
採用選考時に配慮すべき事項
就職差別につながるおそれがある14事項
次の①~⑪を応募用紙(エントリーシートを含む)に記載させる、面接時において尋ねる、作文を課すなどによって把握することや、⑫~⑭を実施することは、就職差別につながるおそれがあります。
・本人に責任のない事項の把握
① 「本籍・出生地」に関すること
② 「家族」に関すること(職業・続柄・健康・地位・学歴・収入・資産など)
③ 「住宅状況」に関すること(間取り・部屋数・住宅の種類・近隣の施設など)
④ 「生活環境・家庭環境など」に関すること
・本来自由であるべき事項(思想信条にかかわること)の把握
⑤ 「宗教」に関すること
⑥ 「支持政党」に関すること
⑦ 「人生観・生活信条など」に関すること
⑧ 「尊敬する人物」に関すること
⑨ 「思想」に関すること
⑩ 「労働組合(加入状況や活動歴など)」「学生運動など社会運動」に関すること
⑪ 「購読新聞・雑誌・愛読書など」に関すること
・採用選考の方法
⑫ 「身元調査など」の実施
⑬ 「全国高等学校統一応募用紙(PDF/1.5MB)・JIS規格の履歴書(様式例)(PDF/1.4MB)に基づかない事項を
含んだ応募書類(社用紙)」の使用
⑭ 「合理的・客観的に必要性が認められない採用選考時の健康診断」の実施
採用基準
・あらかじめ採用基準を明確にしておく。
・適性・能力のみを採用基準とする。
・特定の人を排除しない。
選考方法
・求人条件に合致する全ての人が応募できるようにする。
・採用基準に適合した選考方法をとる。
・適性・能力のみを客観的に評価する選考方法をとる。
・応募者を客観的に評価する公平な選考方法をとる。
求人の提示・応募の受付
・職務を遂行するために必要な適性・能力以外の要素を応募条件としない。
・就職差別につながるおそれがあるため、次の点に留意する。
■応募者から提出を求めないもの
・戸籍謄(抄)本、現住所の略図等
・合理的、客観的に必要性の認められない健康診断書
■項目設定に留意が必要なもの
・社用紙、エントリーシート
学力試験・作文
・採用のための学力試験は、職務との関係を重視して実施してください。
・採用のための作文は、テーマへの理解や自分の考え方を整理して文章で他人に伝える能力など、求める職種の職務遂行上必要な適性・能力(知識)を判断するために実施してください。
適性検査・面接
・採用のための適性検査は、応募者の適性のある一面を把握するものに過ぎないため、適性検査の結果を絶対視したりうのみにしないようにしてください。
・採用のための面接は、公正採用選考の基本的な考え方を十分理解した上で、質問事項はあらかじめ決めておき、「職務遂行のために必要な適性・能力」を評価するために必要な事項としてください。
■面接の目的
・応募者の志望動機や要望、企業の採用条件、労働条件など、お互いの意思疎通を図る情報交換の場としてください。
・会話の中から、理解力、判断力、表現力など、応募書類や学力試験などでは分からない適性・能力を判定する場としてください。
採否の決定
・あらかじめ定められた基準に従って総合的に評価してください。
・採否の決定は速やかに本人に通知するとともに、特に不採用とした場合は、応募者の立場に十分配慮をして通知してください。
求職者等の個人情報の収集についての規定
職業安定法では、労働者の募集業務等の目的の達成に必要な範囲内で、募集に応じて労働者になろうとする者等の個人情報を収集、保管、使用しなければならない旨規定しています。
また、併せて、法に基づく指針が公表され、原則として収集してはならない個人情報等を規定しています。
採用選考を行う企業の皆さまへ
<クリックしてチラシを表示(PDF/829KB)>
コラム 公正採用選考人権啓発推進員制度について(国の取組) 日本国憲法に明記される「職業選択の自由」を保護し、すべての人々の就職の機会均等が保障されるためには、企業の皆様が同和問題をはじめとする人権問題を正しく認識し、応募者本人の適性と能力に基づく公正な採用選考を行っていただく必要があります。 推進員の設置基準○常時雇用する従業員の数が50人以上 ※ 職業紹介事業、労働者派遣事業を行う事業者は、労働力需給調整システムの一翼を担っていることから規模にかかわらず推進員の設置をお願いしています。 推進員の役割●採用方針・募集活動・選考基準・選考方法・採否決定等について差別のない公正な選考システムが確立されているか点検 推進員の選任状況の報告 推進員を新たに選任した事業所や人事異動等により推進員に変更があった事業所は、「公正採用選考人権啓発推進員選任状況報告」を事業所所在地管轄のハローワークに提出してください。 |
コラム 今からできる公正な採用選考のための一工夫! 公正な採用選考のルールについては、求職者が十分理解していない例も少なくありません。 「当社は、CSRを重視し、採用時のコンプライアンスを遵守する会社です」とアピールすることは、 ぜひ、採用面接や就職説明会の時に、企業の皆様から求職者に向けて自社の「公正な採用選考」に対する ※上記のチラシ「公正な採用選考に向けて(就職活動中の皆様へ)」は、こちらからダウンロードできます。 |
お問い合わせ先東京都産業労働局 雇用就業部 |