受託生訓練

概要

自ら職業訓練を実施することが困難な事業主は、職業能力開発センターの訓練を活用し、従業員の人材育成を行うことができます。

訓練対象※

受講する科目に関する業務に従事して原則3年以内の方、又は、訓練修了後、訓練内容に関する業務に従事する予定がある方

対象訓練

職業能力開発センターが行う求職者向け職業訓練の全科目(ジョブセレクト科、障害者訓練を除く)

訓練期間

3か月~2年間

募集開始時期

求職者向け職業訓練の募集開始日と同じ

※訓練科目の対象者に該当しない方、受講開始日から遡って1年以内に求職者に対する公共職業訓練及び求職者支援訓練の実践コースを受講したことがある方、過去に同じ訓練科を受講したことがある方は、受託生訓練の対象者から外れますのでご注意ください。

※応募状況等により受託生訓練を実施しない科目があります。

申込から訓練受講まで

①事業主の方は、希望する訓練科目を実施している職業能力開発センター・校へ、受託生訓練実施申請書(別記1号様式)を提出してください。

②申請受理後、訓練を受講させる従業員の方には、訓練実施校で、選考日に以下の選考を受けていただきます。
 ・学力検査(国語・数学/高等学校卒業程度)または筆記試験(国語・数学/義務教育修了程度)
 ・面接

③選考結果にもとづき、訓練実施校で受け入れの可否を決定し、受託生訓練実施承認書(別記2号様式)または受託生訓練実施不承認書(別記2号の2様式)により通知します。

④実施承認書が通知された場合、訓練実施校からの指示の通り、訓練開始日までに、訓練受講に関する手続きを行ってください。

申請書類

ダウンロード 受託生訓練実施申請書(別記1号様式) PDF

申込・問合せ先

希望する訓練科目を実施する、都立職業能力開発センター・校へお申し込みください。

各都立職業能力開発センター・校の所在地一覧

都立職業能力開発センター人材育成奨励金

受託生訓練を活用する都内に事業所を有する中小企業事業主※については、要件を満たせば、奨励金を受けることができます。

支給額 支給要件
1人1か月あたり10万円

・従業員に6か月以上の受託性訓練を受講させていること。
・訓練期間中に当該従業員に賃金を支払っていること。
・当該従業員の訓練受講日数が、訓練を要する日数の8割以上であること。(1か月単位)

※奨励対象の事業主と認めらる要件は、都内に事業所を有する中小企業事業主であることのほか、都税の未納がないこと等詳細な要件があります。
 要件の詳細については、「都立職業能力開発センター人材育成奨励金募集要項」(以下「募集要項」)をご確認ください。

申請の流れ

色付きの部分が各企業の皆様に行っていただく手続きです。
「①受託生訓練の申込み」は訓練を実施する職業能力開発センター・校へ
それ以外の手続きは訓練実施校を所管するセンターへお願いいたします。

申請の詳細については、募集要項を必ずご確認ください。

申請の流れ

入校月 令和6年度奨励金交付申請期限(必着)
7月生 6月17日(月)
8月生 7月17日(水)
9月生 8月9日(金)
10月生 9月6日(金)
※追加募集の場合 9月24日(火)
12月生 11月20日(水)
1月生 12月11日(水)
2月生 令和7年1月22日(水)
3月生 令和7年2月7日(金)

募集要項・申請書等の様式

募集要項・申請書等の様式については、以下からダウンロードいただきますようお願いいたします。

都立職業能力開発センター人材育成奨励金募集要項.pdf

ダウンロード 交付申請書兼訓練計画書(1号様式) PDF
ダウンロード 誓約書(2号様式) PDF
ダウンロード 実績報告書(5号様式) PDF
ダウンロード 奨励金請求書(7号様式) PDF
ダウンロード 変更承認申請書(8号様式)

PDF

申込み・問合せ先

奨励金の受給を希望する場合は、必ず受託生訓練申込の時点で訓練実施校を所管する職業能力開発センター(技能担当)にご相談ください。

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お問い合わせ先

東京都産業労働局 雇用就業部
能力開発課 公共訓練担当
電話:03-5320-4716