人材育成の支援
令和4年度オンラインスキルアップ助成金(中小企業人材スキルアップ支援事業)
お知らせ
R4.2.14 令和4年度の募集について掲載をしました。
令和4年2月16日より募集開始します。
※東京都が指定している教育機関等はございません。
※交付決定通知は、申請期間締め切り日の翌月10日以降に発送いたします。
R4.5.31 令和4年度オンラインスキルアップ助成金の募集要項を改正しました。
実績報告時の提出書類が追加となります。詳細は募集要項をご確認ください。
助成金概要 ※申請の詳細はページ下部の募集要項を必ずお読みください。
都内中小企業等が従業員に対して行う、eラーニングを利用した職業訓練(職務や業務に必要な知識や技能の習得と向上、又は資格等に関する訓練)に係る経費を助成します。
※集合研修に係る助成制度は、社内型・民間派遣型スキルアップ助成金をご覧ください。
NEW※DX研修に係る助成制度は、DXリスキリング助成金をご覧ください。
申請できる者
(1)中小企業
次の表の資本金の額又は常用労働者数のいずれか一方(又は双方)に該当するものをいいます。
ただし、みなし大企業を除きます。
業種分類 |
資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員数 |
小売業・飲食店 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
上記以外の産業 | 3億円以下 | 300人以下 |
★小規模企業者
小規模企業者とは、中小企業者のうち、申請日時点で以下に該当するものをいいます。
業種分類 | 常時使用する従業員数 |
小売業・飲食店 | 5人以下 |
サービス業 | 5人以下 |
卸売業 | 5人以下 |
上記以外の産業 | 20人以下 |
※業種分類については、募集要項の1ページ及び最終ページをご確認ください。
(2)団体
次のいずれかに該当する団体のうち、団体の構成員の3分の2以上が中小企業であるものをいいます。
ア 事業協同組合 イ 事業協同小組合 ウ 信用協同組合 エ 協同組合連合会
オ 企業組合 カ 協業組合 キ 商工組合 ク 商工組合連合会
ケ 一般社団法人 コ 一般財団法人 サ 公益社団法人 シ 公益財団法人
シ 次のa・bに該当する団体(以下「任意団体」という。)
a 団体の目的、組織、運営、事業内容を明らかにする規約、規則などを有すること
b 代表者が置かれ、事務局の組織が整備されていること
ス 次のc・dに該当し、共同する全ての事業主の合意に基づく協定書等を締結している団体(以下「共同事業主」という。)
c 協定書等に、代表事業主(助成金の申請を行い、支給を受けようとする事業主)名、共同事業主名、
職業訓練の経費の負担に関する事項、有効期間、協定年月日が掲げられていること
d 協定書等に、団体を構成する全ての事業主の代表者が記名押印していること
※団体の職員の方は、助成対象受講者ではありません。団体を構成する中小企業の従業員が助成対象受講者です。
申請要件
- 都内に本社又は事業所(支店・営業所等)の登記があること
- 訓練に要する経費を従業員に負担させていないこと
- 助成を受けようとする訓練について国又は地方公共団体から助成を受けていないこと 等
助成対象となる訓練の要件
- 中小企業が従業員に対して行う訓練、又は団体がその構成員の従業員に対して、教育機関等が提供するeラーニング等を利用して実施するもの ※同時かつ双方向で実施される、オンライン会議システムを使用した訓練も含まれます。
- 受講者の職業・職務に必要となる知識・技能の習得と向上を目的とする訓練、又は資格の取得を目的とする訓練であること
- 中小企業又は団体が受講者の受講履歴等を確認できる訓練であること
- 教育機関の受講案内と受講に係る経費(受講料等)がホームページやパンフレット等で一般に公開されていること
助成対象受講者
- 中小企業が雇用する従業員
団体の場合は、団体を構成する企業のうち都内に本社又は主たる事業所(登記された事業所)がある中小企業の従業員 - 常時勤務する事業所の所在地が都内である者
※在宅勤務中や自宅待機の場合は在宅場所を問いません
助成対象経費
- 受講料 ※消費税は対象外です。税抜価格が助成対象経費となります。
教育機関等がeラーニング等を提供する価格(料金表)を公表しており、以下のア、イどちらかによるもの
ア 1講座及び1人当たりの受講料が定められているもの (単講座)
イ 一定期間の受講料が定められており、期間内に複数の講座が受講できるもの(定額制) - 訓練に付随するID 登録料
教育期間等への受講申込みや受講開始時に受講者のIDを登録するために必要な料金 等 - 訓練に付随する管理料
中小企業等が受講状況等を確認するために必要な運営等の料金 等
助成額及び助成限度額
助成金の額及び助成度額は次のとおりです。
事業者区分 | 助成額 | 上限額 |
小規模企業者 | 助成対象経費の3分の2 | 27万円 |
その他の中小企業等 | 助成対象経費の2分の1 | 20万円 |
※ただし、申請は1事業者1回のみ
申請の流れ
※オレンジ色の部分が申請者に行っていただく手続きです。
※助成金の支給額は、訓練後に提出された実績報告書の審査の後に確定します。
交付決定額が支給額ではありません。
申請期間
申請は以下の助成対象期間に応じて、8回受け付けます。(郵送のみ)
送付先
申請については、下記にて郵送のみ受け付けます。
〒163-8001
東京都新宿区西新宿2-8-1
産業労働局雇用就業部能力開発課 認定訓練担当 宛
オンラインスキルアップ助成金 募集要項
申請の詳細については、下記募集要項を必ずご確認ください。
よくある質問につきましては下記Q&Aにまとめておりますので、ご確認ください。
PDFファイルをご覧になるには下記のソフトが必要です。必要に応じてダウンロードしてください。
>>Adobe Acrobat Reader ダウンロードサイト
申請書類ダウンロード
※提出書類一覧については、募集要項のP10~をご確認ください。
No | 交付申請時 | 実績報告時 | 記入例 |
1 | ー | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
ー |
誓約書(記入例) | |
6 | ー | 支払金口座振替依頼書(記入例) |
※小規模企業者の方は、以下の書類(労災保険・雇用保険両方が記入されたもの)いずれかの写しが必要です。(募集要項P10 提出書類一覧 12参照)以下HPのリンクをご参照ください。
●「労働保険料等算定基礎賃金等の報告(事業主控)」
東京労働局HPへのリンク(2)「労働保険料等算定基礎賃金等の報告」参照
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudou_hoken/2013_03_06.html
●「確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表」
厚生労働省HPへのリンク 7「確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計集の書き方」参照
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/2019/keizoku.html
※助成金の振込口座は、全国銀行資金決済ネットワーク(全銀ネット)を利用している金融機関に限ります。
振込可能な金融機関は、こちらでご確認ください。
※助成金の支給は、提出期限締切後、おおむね3か月かかります。
早く実績報告書をご提出いただいた場合も上記と同様ですので、予めご了承ください。
その他の書類
No |
書類名 |
記入例 | 提出する事由 |
1 | 交付申請取下げ届出書 (記入例) |
【交付決定前】 申請を取下げる場合 |
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2 | 変更等承認申請書(記入例) |
【交付決定後】 申請内容の変更があった場合 |
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3 | 委任状(記入例) |
【交付申請時】 代理人が申請する場合 |
|
4 | ー |
【交付申請時】 組織図を作成する際の参考としてご活用ください。 |
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5 | 助成金の申請に係る届出書(記入例) |
【交付申請時】 任意団体が申請する場合、印鑑証明書に加えて 添付してください。 |
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6 | 受講証明書(記入例) |
【実績報告時】 教育機関等が独自に発行している書式がない場合、 参考としてご活用ください。 |
交付申請等に関するご相談がありましたら、下記にて承ります。
お問い合わせ先 |
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東京都産業労働局 雇用就業部 |