認定職業訓練
事業主等が行う従業員を対象とした職業訓練のうち、職業能力開発促進法の基準に合うものについては、東京都に申請して認定を受けることができます。
社員教育訓練など企業内の職業能力開発に積極的に取り組みましょう!!
お問い合わせ先
・認定職業訓練に関するご相談・お問い合わせは、事業所の所在地、または訓練を行う施設がある管轄の職業能力開発センターにて電話により受け付けます。
・認定訓練実施団体・事業所の方へ
東京都へ提出する書類は郵送にて受付けます。
窓口を利用される場合は、事前に職業能力開発センターにご連絡をお願いします。
センター名 |
管轄地域 | 電話番号 | 所在地 |
中央・城北 職業能力開発センター |
千代田区、新宿区、文京区、中野区、 |
03-5800-2611 | 〒112-0004 文京区後楽1-9-5 |
城南 職業能力開発センター |
港区、品川区、目黒区、大田区、 |
03-3472-3411 | 〒140-0002 品川区東品川3-31-16 |
城東 職業能力開発センター |
中央区、台東区、墨田区、江東区、 |
03-3605-6147 | 〒120-0005 足立区綾瀬5-6-1 |
多摩 職業能力開発センター |
多摩地域市町村 |
042-500-8700 | 〒196-0033 昭島市東町3-6-33 |
主な認定職業訓練の種類 期間・時間
- 普通課程...原則として1年。1,400時間以上
- 短期課程...6か月以下。12時間以上 など
認定の要件
認定を受けることができる事業主
事業主、事業主の団体、社団法人 など
認定を受けようとする職業訓練の基準
- 訓練の対象者
- 教科の科目などの訓練内容
- 訓練期間、時間、指導員、実施方法
- 訓練を行う施設・設備 など
認定職業訓練を的確に実施する能力
- 職業訓練に永続性があること
- 訓練生は、一事業主が単独で行う場合は3人以上、それ以外の共同で行う場合は1訓練科につき3人以上であること など
認定を受けるメリット
- 中小企業事業主や中小企業事業主の団体が行う認定職業訓練については、補助要件を満たせば、運営費等に対する補助金等を受けることができます。
- 普通課程等における技能照査の合格者、短期課程技能士コースの修了時試験の合格者は、技能検定受験の際に学科試験が免除となります。
パンフレット
認定職業訓練に関する詳細は、パンフレットをご覧ください。
リーフレット「社員教育訓練など企業内の職業能力開発に積極的に取り組みましょう」(PDFファイル/1.25MB)
リーフレット「認定職業訓練のご案内」(PDFファイル/9.22MB)
PDFファイルをご覧になるには下記のソフトが必要です。必要に応じてダウンロードしてください。
>>Adobe Acrobat Reader ダウンロードサイト
東京都が管轄する認定職業訓練実施団体・事業所一覧(一部のみ)
Webページ上で公開することを希望した団体・事業所のみを掲載しています。
東京都が管轄する認定職業訓練実施団体・事業所一覧(一部のみ)(PDFファイル/561KB)
すでに認定を受けている認定訓練実施団体の方へ(計画申請に必要な様式類等)
お問い合わせ先 |
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東京都産業労働局 雇用就業部 |