争議行為予告の公表
公益事業に関する争議行為の予告
公益事業の争議行為の予告通知とは
公益事業(①運輸事業、②郵便、信書便又は電気通信の事業、③水道、電気又はガスの供給の事業、④医療又は公衆衛生の事業)において、労働組合や使用者などの関係当事者が争議行為(ストライキや事業所閉鎖など)を行う場合には、労働関係調整法第37条に基づき、労働委員会と厚生労働大臣又は都道府県知事に争議行為の予告を通知しなければなりません。
通知方法
争議行為の日時、場所、概要等を記載した文書により通知します。
※ 争議行為予告の参考様式等についてはこちらをご覧ください(産業労働局HP)
提出先
- 争議行為が東京都の区域内のみである場合は、下記双方の窓口
- 東京都産業労働局雇用就業部労働環境課(労働相談調整担当)
(〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎21階 ℡03-5320-4650) - 東京都労働委員会事務局
(〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎南塔37階 ℡03-5320-6996)
- 東京都産業労働局雇用就業部労働環境課(労働相談調整担当)
- 争議行為が2以上の都道府県にわたるものであるとき、又は、全国的に重要な問題である場合は、下記双方の窓口
- 厚生労働省政策統括官付労使関係担当参事官室
(〒100-8916東京都千代田区霞が関1-2-2 ℡03-5253-1111) - 中央労働委員会事務局調整第一課
(〒105-0011東京都港区芝公園1-5-32 ℡03-5403-2111)
通知の期限
争議行為をしようとする日の少なくとも10日前まで(通知日及び争議行為予定日を除きます。)