東京都労働相談情報センター

  

  医療・年金関係 (H23.3~5月)

 

【健康保険料、一部負担金の減免・猶予】

〇「平成23年東北地方太平洋沖地震により被災した国民健康保険被保険者に係る国民健康保険料及び一部負担金の取扱いについて」(平成23年3月11日付け事務連絡)

国民健康保険においては、保険者の判断により、一部負担金の減免及び徴収猶予並びに国民健康保険料(税)の減免、徴収猶予並びに納期限の延長を行うことができること等について各都道府県に連絡しました。

 

〇「災害により被災した被保険者等に係る一部負担金等及び健康保険料の取扱い等について」(平成23年3月11日付け事務連絡)

健康保険においては、保険者の判断により、一部負担金等の減免等及び保険料の納期限の延長等ができること等について、全国健康保険協会に連絡しました。

 

〇「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて」(平成23年3月15日付け事務連絡)

住宅が全半壊した者等に対しては、医療機関は患者から患者負担分を徴収せず、審査支払機関へ患者負担分も含めて全額(10割)を請求することができる旨を関係団体等を通じて医療機関に連絡しました。併せて、一部負担金等については、免除・猶予することが可能なことを、保険者に対し連絡しました。

 

〇「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その2)」(平成23年3月18日付け事務連絡)

福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所の事故に伴う避難指示により避難した者の一部負担金の免除又は猶予について、都道府県等に対し連絡しました。

 

〇「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その3)」(平成23年3月23日付け事務連絡)

福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所の事故に伴う屋内退避指示の対象地域から避難又は屋内退避した者の一部負担金の免除又は猶予について、都道府県等に対し連絡しました。

 

〇「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その4)」(平成23年3月23日付け事務連絡)

「主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した旨」及び「主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨」を申し立てた者の一部負担金の免除又は猶予について、都道府県等に対し連絡しました。

 

〇「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る医療機関での受診・窓口負担について(周知)」(平成23年4月15日付け事務連絡)

被保険者証の提示無しでの受診、医療機関での窓口負担無しでの受診、保険者が特定できない場合の医療費の請求方法について、周知徹底を図るため関係団体等に改めて連絡しました。

 

〇「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その5)」(平成23年4月22日付け事務連絡)

原発の事故に伴う計画的避難区域及び緊急時避難準備区域の設定に係る政府の指示の対象となっている方の医療機関での窓口負担の取扱い等について、地方厚生(支)局、都道府県等に対し連絡しました。

 

〇「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震で被災した被保険者の一部負担金等の取扱いについて(その4)」(平成23年4月22日付け事務連絡)

原発の事故に伴う計画的避難区域及び緊急時避難準備区域の設定に係る政府の指示の対象となっている方の医療機関での窓口負担の取扱い等について、全国健康保険協会に対し連絡しました。

 

 

〇「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震で被災した被保険者の一部負担金等の取扱いについて(その5)」(平成23年4月22日付け事務連絡)

原発の事故に伴う計画的避難区域及び緊急時避難準備区域の設定に係る政府の指示の対象となっている方の医療機関での窓口負担の取扱い等について、都道府県等に対し連絡しました。

 

〇「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その6)(6月診療等分及び7月以降の診療等分の取扱い)」(平成23年5月2日付け事務連絡)

医療機関での窓口負担の免除の取扱いについて、7月以降は原則として、各保険者が発行した一部負担金等の免除証明書により、その対象者であることを確認すること等を地方厚生(支)局、都道府県等に対し連絡しました。

 

〇「東日本大震災により被災した被保険者に対する一部負担金等の免除等の取扱いについて」(平成23年5月2日付け保保発0502第1号)

医療機関での窓口負担の免除の取扱いについて、7月以降は原則として、各保険者が発行した一部負担金等の免除証明書により、その対象者であることを確認すること等を全国健康保険協会に通知しました。

 

〇「東日本大震災により被災した被保険者に対する一部負担金等の免除等の取扱いについて」(平成23年5月2日付け保国発0502第1号)

医療機関での窓口負担の免除の取扱いについて、7月以降は原則として、各保険者が発行した一部負担金等の免除証明書により、その対象者であることを確認すること等を都道府県に通知しました。

 

〇「東日本大震災による被災者に係る医療保険の一部負担金等(窓口負担)の免除に関するQ&Aについて」(平成23年5月18日付け事務連絡)

「東日本大震災による被災者に係る医療保険の一部負担金等(窓口負担)の免除に関するQ&Aについて」を活用して被保険者に特例措置の趣旨及び内容等を周知するよう、都道府県等、全国健康保険協会に連絡しました。

 

〇「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その7)(6月診療等分及び7月以降の診療等分の取扱い)」(平成23年5月23日付け事務連絡)

医療機関での一部負担金等の支払免除について平成24年2月29日までの取扱いとすること(入院時食事療養費及び入院時生活療養費の標準負担額の支払免除については、平成23年8月31日までを予定)、例外的に窓口負担に際して、平成23年7月1日以降も免除証明書を要しない者を関係団体宛てに連絡しました。

 

〇「東日本大震災により被災した被保険者等に対する一部負担金等の免除措置の申請に関する取扱いについて」(平成23年5月23日付け事務連絡)

主たる生計維持者が行方不明である場合の一部負担金等免除証明書の申請に必要な書類等について、各保険者及び関係者に連絡しました。

 

 

【社会保険料の納期限の延長】

〇「東北地方太平洋沖地震に係る社会保険料の納期限の延長等について」(平成23年3月13日付け年発0313第1号)

被災地域にある事業所について、厚生年金保険料(健康保険・こども手当拠出金・船員保険含む)の納付期限の延長及び猶予を行う旨を日本年金機構に通知しました。

 

〇「東北地方太平洋沖地震に係る社会保険料の納期限の延長等について」(平成23年3月13日付け年発0313第2号)

被災地域にある事業所について、厚生年金保険料(健康保険・こども手当拠出金・船員保険含む)の納付期限の延長及び猶予を行う旨を地方厚生(支)局に通知しました。

 

〇「東北地方太平洋沖地震に係る厚生年金基金及び国民年金基金の事務処理に関する指導等について」(平成23年3月16日付け年企発0316第1号)

厚生年金基金及び国民年金基金について基金の公示によって、被災した加入者等の掛金等の納付期限の延長や納付猶予等が可能である旨、地方厚生(支)局に周知しました。

 

〇「東北地方太平洋沖地震に係る社会保険料等の納期限の延長等について」(平成23年3月13日付け年発0313第1号)の一部改正について(平成23年3月18日付け年発0318第4号)

被災地域にある事業所について、厚生年金保険料(健康保険、子ども手当に係る拠出金・船員保険含む)の口座振替を一律に停止する旨を日本年金機構に通知しました。

 

〇「東北地方太平洋沖地震に係る社会保険料等の納期限の延長等について」(平成23年3月13日付け年発0313第2号)の一部改正について(平成23年3月18日付け年発0318第5号)

被災地域にある事業所について、厚生年金保険料(健康保険、子ども手当に係る拠出金・船員保険含む)の口座振替を一律に停止する旨を地方厚生(支)局に通知しました。

 

〇「東北地方太平洋沖地震に伴う社会保険料等の納期限の延長について」(平成23年3月24日付け年発0324第2号、3号)

震災により多大な被害を受けた地域における厚生年金保険料(健康保険・子ども手当に係る拠出金・船員保険を含む)の納付期限の延長について、対象地域(青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県)等を正式に決定する告示を制定し、日本年金機構及び地方厚生(支)局に通知しました。

 

〇「災害に係る厚生年金保険料等の納付の猶予について」(平成23年3月24日付け年発0324第4号、第5号)

厚生年金保険料(健康保険・子ども手当に係る拠出金・船員保険を含む)について、災害に係る納付の猶予の取扱要領を定めた旨を日本年金機構及び地方厚生(支)局に通知しました。

 

〇「東北地方太平洋沖地震に伴う厚生年金基金及び国民年金基金の掛金等の納付期限の延長等に係る事務処理に関する指導について」(平成23年3月29日付け年企発0329第2号)

厚生年金基金及び国民年金基金について、①基金の公示によって納付期限の延長や納付猶予の対象となる地域及び掛金等、②規約変更の認可申請手続きの弾力化、③年金等の請求手続き等の弾力化(②、③は確定給付企業年金及び確定拠出年金の取扱いを含む)を地方厚生(支)局に周知しました。

 

 

【被保険者証等】

〇「東北地方太平洋沖地震による被災者に係る被保険者証等の提示について」(平成23年3月11日付け事務連絡)

被保険者証等を紛失あるいは家庭に残したまま避難していることにより、保険医療機関に提示できない場合においては、氏名、生年月日、被用者保険の被保険者にあっては事業所名、国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者にあっては住所を申し立てることにより、受診できること等について、各都道府県に連絡しました。

 

〇「東北地方太平洋沖地震による被災者の公費負担医療の取扱いについて」(平成23年3月11日付け事務連絡)

公費負担医療を受けている被災者が、医療機関において手帳、患者票等の提出ができない場合においても、受診が可能である旨を都道府県に連絡しました。

 

〇「東北地方太平洋沖地震による被害者の公費負担医療の取扱いについて(その2)」(平成23年3月18日付け事務連絡)

新規に公的負担医療を受けようとする被災者が、今般の災害により居住地のある県から他の都道府県に避難した場合、当該他の都道府県知事に申請を行う旨等を都道府県に連絡しました。

 

〇「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震における転入世帯に係る被保険者資格の認定等について」(平成23年3月18日付け事務連絡)

被災地域に住所を有していた国民健康保険及び後期高齢者医療の被保険者が、他市町村へ転入の際に転出証明書が提出できない場合の被保険者資格認定方法等の特例について保険者に連絡しました。

 

〇「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震における転入世帯に係る被保険者資格の認定等について(その2)」(平成23年3月25日付け事務連絡)

被災市町村からの転入による後期高齢者の被保険者資格認定の際に、転出証明書を提出できない場合に、転入先広域連合から転出元広域連合へ連絡を行うことにより、転出元の資格喪失処理を確実に行えるようにすることを都道府県や広域連合に対し連絡しました。

国民健康保険については、被災市町村において、住民基本台帳法第9条第1項に基づく通知を受領することができる状態になってから、当該通知に基づき資格喪失処理を行うこととし、当該通知と別に転入先市町村から被災市町村あて特段の連絡を行う必要がないことを示しました。

 

〇「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震の被災者に係る被保険者証等の取扱い等について」(平成23年4月2日付け事務連絡)

被災された方々について、被保険者証がなくても保険診療を受けることができることや、窓口負担なしで受診できる場合の取扱いについて、各医療機関等からの質問として多い事項等について明確化し、関係団体に連絡しました。

 

〇「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る被保険者証等の提示について」(平成23年5月2日付け事務連絡)

医療機関の窓口における被保険者証等の提示について、各保険者による被保険者証等の再交付が随時行われることから、7月以降は原則として、通常通り、被保険者証等の提示により資格確認を行うこと等を関係団体等に連絡しました。

 

 

 

【国民年金保険料の免除】

〇「東北地方太平洋沖で発生した地震による被害を受けた国民年金第1号被保険者に対する保険料免除制度及び口座振替停止手続きの周知について」(平成23年3月18日付け年管管発0318第2号、第3号)

国民年金保険料の災害時の特例免除及び保険料の口座振替停止を希望する者の手続の必要性について、日本年金機構及び地方厚生(支)局に周知を要請しました。

 

 

〇「東日本大震災に伴い発生した福島第一原子力発電所の事故に係る国民年金保険料の申請免除等の対象市町村の追加について」(平成23年4月25日付け年管管発0425第1号)

国民年金保険料の免除について、福島第一原子力発電所の事故に伴い、計画的避難区域・緊急時避難準備区域に設定された市町村を追加することを、地方厚生(支)局に通知しました。

 

 

【特定健康診査】

〇「東日本大震災により被災した被保険者等に係る特定健康診査等の受診機会の確保について」(平成23年4月13日付け事務連絡)

医療保険者が行う被災者への特定健康診査等については、被災者からの健診費用の自己負担の徴収を免除するなど配慮すること、避難先の医療保険者が代行することが可能であること等を都道府県等に連絡しました。

 

 

【標準報酬月額の改定】

〇「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律における厚生年金保険等の標準報酬月額の改定等の特例措置について」(平成23年5月9日付け保保発0509第1号、年管管発0509第1号)

特例法に基づく、標準報酬月額の改定、保険料等の免除の運用上の取扱いについて日本年金機構に通知しました。

 

〇「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律における厚生年金保険等の標準報酬月額の改定等の特例措置について」(平成23年5月9日付け年管管発0509第2号)

特例法に基づく、標準報酬月額の改定、保険料等の免除の運用上の取扱いについて地方厚生(支)局に通知しました。

 

〇「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律における健康保険の標準報酬月額の改定等の特例措置について」(平成23年5月9日付け保保発0509第3号)

特例法に基づく、標準報酬月額の改定、保険料等の免除の運用上の取扱いについて健康保険組合に対して通知しました。

 

〇「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の施行に伴う厚生年金基金の標準給与の月額の改定及び掛金等の免除の特例の事務処理等について」(平成23年5月11日付け年企発0511第1号)

特例法に基づく、厚生年金基金の標準給与の月額の改定、掛金等の免除の運用上の取扱いについて地方厚生(支)局等に通知しました。

 

 

【行方不明者に係る手続き等】

 なし

 

【医療、年金関係全般】

〇「東日本大震災により被災した方からの年金の裁定請求等に必要な添付書類の取扱いについて」(平成23年4月22日付け年管管発0422第1号)

東日本大震災により、年金の裁定請求に必要な添付書類の取得が困難な場合、添付書類を省略又はこれに代わる他の書類を添付することで年金の裁定請求を受け付けて差し支えないことを、日本年金機構に通知しました。

 

〇「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律等における医療保険関係の特例措置について」(平成23年5月2日付け保発0502第3号)

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律等に基づき、医療保険関係の特例措置を設けることとしたことを、都道府県知事に通知しました。

 

〇「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律における厚生年金保険等の特例措置について」(平成23年5月2日付け保発0502第6号、年発0502第3号、雇児発0502第3号)

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律に基づく、標準報酬の改定、保険料等の免除、65歳裁定の特例及び死亡に係る給付の支給の特例措置について日本年金機構に通知しました。

 

〇「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律における厚生年金保険等の特例措置について」(平成23年5月2日付け保発0502第8号、年発0502第4号、雇児発0502第4号)

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律に基づく、標準報酬の改定、保険料等の免除、65歳裁定の特例及び死亡に係る給付の支給の特例措置について地方厚生(支)局に通知しました。

 

〇「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律における老齢厚生年金及び老齢基礎年金の裁定の特例措置について」(平成23年5月6日付け年管管発0506第3号、4号)

日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律に基づく、65歳裁定の特例に係る取扱いについて日本年金機構及び地方厚生(支)局に通知しました。

 

 

【年金に関する相談】

〇「東日本大震災の被災者のための「被災者専用フリーダイヤル」のお知らせ」(平成23年4月5日年金相談部相談企画グループ、経営企画部広報室)

日本年金機構では、被災者の皆様からの年金相談等へ対応するために「被災者専用フリーダイヤル:0120-707-118」を4月11日(月)から開設しました。国民年金の適用、保険料及び厚生年金保険の適用、徴収並びに年金給付に関するお問い合わせについてお受けします。

 

〇被災者専用フリーダイヤル終了のおしらせ

東日本大震災の「被災者専用フリーダイヤル」は平成23年9月30日をもって終了しました。被災された方のお問い合わせは、今後はねんきんダイヤルでお受けいたします。

ねんきんダイヤル:0570年05月11日65(ナビダイヤル)
IP電話・PHSからは 03-6700-1165
受付時間 月~金曜日は 8:30~17:15
ただし月曜日(休日明けの初日)は19:00まで受付時間を延長。
第2土曜日は9:30~16:00。

 

〇「東日本大震災に伴い発生した福島第一原子力発電所の事故に係る国民年金保険料の申請免除等の取扱いについて」(平成23年4月20日付け年管管発0420第1号)

国民年金保険料の免除について、福島第一原子力発電所の事故に伴い、避難指示・屋内退避指示を受けた市町村を対象とすることを、地方厚生(支)局及び日本年金機構に通知しました。