トップブログ


企業における取組の発信・支援


障害者雇用促進支援事業とは

平成30年度より開始した、ビジネスとの両立を図りながら障害者雇用の拡大等に取組む中小企業等に対し、障害者の雇用環境整備及び経営支援に関する専門家によるアドバイス等を行うとともに、資金調達や障害者の能力開発に関する支援をモデル的に行う事業です。

事業概要

障害者の雇用環境整備及び経営支援に関する専門家派遣を行うとともに、資金調達や障害者の能力開発に関する支援をモデル的に行います(①②は利用必須)。
①障害者の雇用環境整備の支援(障害者の作業手順改善・就業環境整備等)
障害者雇用に関して実務経験のある専門家を派遣します(外部委託・1社8回まで)。
②経営支援(経営改善、生産性向上等)
東京都中小企業振興公社に登録されている専門家(中小企業診断士等)を派遣します(1社8回まで)。
③障害者の能力開発支援
東京しごと財団の障害者委託訓練担当者が、企業等に在職する障害者の雇用の継続に必要なパソコン訓練の相談に応じます。なお、雇用の継続が見込まれる方で、企業等の了承が得られた方が対象となります。
④資金調達の支援
運転資金や設備投資資金の融資を希望する場合は、東京都制度融資による産業力強化融資(略称チャレンジ)をご案内します。(融資の可否は、金融機関及び東京信用保証協会の審査結果によります。)
なお、医業を主たる事業としない一般社団法人、一般財団法人などはご利用いただけません


※支援期間は原則として支援決定時からその翌年3月上旬までになります。

募集期間

平成31年(2019年)4月25日(木)~6月28日(金)

申込み要件


 次の要件を満たす中小企業(※1)または共同団体(※2)が対象となります。
 ○都内に本社又は主たる事業所があること。
 ○150人以上300人未満の企業等は、原則として障害者3人以上雇用していること。
 150人未満の企業等は、原則として障害者2人以上雇用していること。
 なお、障害者は短時間労働の人も人数に含みます。
 ○障害者の雇用の拡大等に積極的に取組み、経営支援及び障害者の雇用環境整備に関する支援を希望する企業 
等であること。
 ○最終的な支援結果として、①新規雇用(重度障害者を含む)、②処遇改善(有期雇用から無期雇用等)、③障
  害者の能力向上(職域拡大)のいずれかを達成すること。
 ○障害者の能力開発や資金調達に関する支援を希望する企業等は各支援に関する要件を満たしていること。
 ○過去5年間に重大な法令違反がないこと。
 ○公序良俗に反する事業を行っていないこと。
 ○宗教活動や政治活動を主たる目的としていないこと。
 ○暴力団あるいは暴力団員等と関与していないこと。
 ○都税、消費税及び地方消費税の額に滞納がないこと。
 ○必要な範囲において、支援内容に係る情報を専門家等で共有することに同意すること。
 ○東京都による本事業の成果に関する調査に協力することに同意すること。
 (※1)中小企業基本法第2条第1項に準ずる中小企業になります。ただし、みなし大企業を除きます。
 (※2)中小企業団体、一般社団法人、一般財団法人、NPO法人など営利を目的としない法人で構成員の 2/3以上が中小企業であるものをいいます。

申込み方法

 以下の必要書類を担当まで持参又は郵送にて提出してください。
 ・「障害者雇用促進支援事業」申込書(様式第1号)
 ・「障害者雇用促進支援事業」要件該当申告書(様式第2号)
 ・会社案内(会社概要及び所在地がわかる資料)
 ・直近に国へ報告した「障害者雇用状況報告書」の写し、又は雇用している障害者の障害者手帳の写し

様式は、PCページからダウンロードできます。

※応募企業が多数の場合には、書類等により選考させていただく場合がございます。

支援企業の決定

 令和元年(2019年)7月上旬以降に、申込みいただいた企業様宛に支援もしくは不支援の決定通知を行います。

【担 当】
東京都産業労働局 雇用就業部 就業推進課 障害者雇用促進担当
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎21階北側
電話:03-5320-4663(直通)


■お問い合わせ先

東京都 産業労働局 雇用就業部
就業推進課 障害者雇用促進担当
電話:03-5320-4663


戻る


トップへ戻る


[0]東京都庁公式モバイル


© 2024 東京都