東京都障害者安定雇用奨励金
東京都障害者安定雇用奨励金~障害者や難病患者の安定雇用と処遇改善を推進します~
東京都では、障害を持つ方が希望とやりがいを持って、いきいきと活躍できる社会の実現を目指しています。
このため、安定的な雇用と処遇改善に取組む企業を応援し、奨励金を支給します。
~申請期限をご確認ください~
対象となる労働者を採用・転換した日より6か月経過した日から2か月以内に東京都へ申請が必要です。
主な支給要件
(1)雇入れの場合:障害者等を正規雇用や無期雇用で採用した場合
①一週間の所定労働時間が20時間以上の無期雇用労働者として雇入れていること
②中小企業:雇入れた労働者に支払われる賃金が、雇入れ後も継続して常に最低賃金を3%以上上回る額であること
大企業(特例子会社): 雇入れた労働者に支払われる賃金が、雇入れ後も継続して常に最低賃金を5%以上上回る額であること
③雇入れた労働者に適用される次のいずれか二つ以上の制度を設けていること
・昇給制度 ・賞与制度 ・通院有給休暇または病気有給休暇制度 ・テレワーク制度
・フレックスタイム制度 ・通勤緩和制度 ・時間単位での年次有給休暇制度 ・永年勤続表彰制度
④雇入れ後6か月間の評価を行い、今後の育成方針を策定すること
⑤特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コースまたは発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)ついて東京労働局長の支給決定を受けていること
(2)転換の場合:障害者等を有期雇用から正規雇用や無期雇用に転換した場合
①有期雇用労働者を無期雇用(一週間の所定労働時間20時間以上)に転換していること
②中小企業:転換後の賃金が、転換前の賃金より3%以上昇給していること又は最低賃金を6%以上上回っていること及び転換後も継続して常に最低賃金を3%以上上回る額であること
大企業(特例子会社):転換後の賃金が、転換前の賃金より5%以上昇給していること又は最低賃金を10%以上上回っていること及び転換後も継続して常に最低賃金を5%以上上回る額であること
③転換した労働者に適用される次のいずれか二つ以上の制度を設けていること
・昇給制度 ・賞与制度 ・通院有給休暇または病気有給休暇制度 ・テレワーク制度
・フレックスタイム制度 ・通勤緩和制度 ・時間単位での年次有給休暇制度 ・永年勤続表彰制度
④転換後6か月間の評価を行い、今後の育成方針を策定すること
⑤特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)またはトライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)について東京労働局長の支給決定通知を受けていること
⑥転換の日の前日から、支給対象企業に雇用される期間が過去3年以内の有期契約労働者であって、転換日から6か月以上の期間継続して雇用されている労働者であること
支給金額
企業規模等に応じ、対象となる労働者一人当たり下記の金額を支給します。
①雇入奨励金 精神障害者 ・・・・ 180万円(大企業は130万円)
精神障害者以外 ・・・・ 150万円(大企業は100万円)
②転換奨励金 精神障害者 ・・・・ 150万円(大企業は130万円)
精神障害者以外 ・・・・ 120万円(大企業は100万円)
申請方法
次の書類を用意して、下記担当まで郵送または持参にてご提出ください。
・郵送の場合は、記録が残る簡易書留等の方法により送付してください。
・持参の場合は、事前に電話予約の上お越しください。
・このほかの書類が必要となる場合があります。
【申請書類】
(1)雇入れの場合
①支給申請書
②誓約書
③支給対象者が障害者であることを確認できる書類の写し
④育成方針
⑤特開金(特定就職困難者コースまたは発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)支給申請書の写し
⑥その他
(2)転換の場合
①支給申請書
②誓約書
③支給対象者が障害者であることを確認できる書類の写し
④育成方針
⑤特開金(特定就職困難者コース、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)またはトライアル雇用
助成金(障害者トライアルコース)の支給申請書の写し及び支給決定が下りている場合は、支給決定通
知書の写し
⑥その他
【注意事項】
【担 当】
東京都産業労働局 雇用就業部 就業推進課 障害者雇用促進担当
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎21階北側
電話:03-5320-4663(代)
■お問い合わせ先
東京都 産業労働局 雇用就業部
就業推進課 障害者雇用促進担当
電話:03-5320-4663
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