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求職者支援制度による職業訓練受講給付金のご案内


東京都立職業能力開発センターの公共職業訓練を希望される方へ


雇用保険を受給できない方が、ハローワークの支援指示により職業訓練を受講し、一定の要件を満たす場合に、「職業訓練受講給付金」が支給される制度があります。受給を希望する方は住所を管轄するハローワークで、事前に相談をした上で入校の申込をして下さい。

職業訓練受講給付金の支給額

職業訓練受講手当  月額10万円
通所手当        通所経路に応じた所定の額(上限あり)
寄宿手当     月額10,700円

※1 一定の要件を満たす場合に支給されます。
※2 通所手当は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通所経路・方法による運賃または料金の額となります。
※3 寄宿手当は、訓練を受けるため同居の配偶者などと別居して寄宿する場合で、ハローワークが必要性を認めた方が対象となります。
※4  支給申請の対象となる訓練期間(給付金支給単位期間における日数)が28日未満の場合は、どちらの手当も支給額を別途算定します。

職業訓練受講給付金の資格要件

以下のすべてに該当する方が、職業訓練受講給付金の支給対象となる方です。

  1. 雇用保険被保険者ではない、また雇用保険の求職者給付を受給できない方
  2. 本人収入が月8万円以下(※1)
  3. 世帯全体の収入が月25万円以下(※1、2)
  4. 世帯全体の金融資産が300万円以下
  5. 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
  6. 全ての訓練実施日に出席している(やむを得ない理由がある場合でも、支給申請の対象となる各訓練期間の8割以上出席している(※3)
  7. 訓練期間中から訓練終了後、定期的にハローワークに来所し職業相談を受ける方
  8. 同世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない(※2)
  9. 過去にこの給付金を受給したことがある(※4)場合は、前回の受給から6年以上経過している(※5)
  10. 過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けたことがない

※1 「収入」とは、税引前の給与などの他、年金その他全般の収入を指します(一部算定対象外の収入もあります)。「世帯全体の収入」は、事前審査において前年の収入が300万円以下であることを確認します。
※2 2「世帯」とは、本人のほか、同居または生計を一つにする別居の配偶者、子、父母が該当します。
※3 「出席」とは、訓練実施日に全てのカリキュラムに出席していることをいいます。ただし、やむを得ない理由により訓練に遅刻・欠課・早退した場合で、1日の総時限(コマ)数のうち、半分以上の時限に出席している場合は、1/2日出席として取り扱います(時限ごとの出席は、その時限の全ての時間に出席していることが必要です)。
※4 緊急人材育成支援事業の「訓練・生活支援給付金」は該当しません。
※5 求職者支援訓練の基礎コースに続けて求職者支援訓練の実践コース又は公共職業訓練を受ける場合は6年以内でも対象となる場合があります。

求職者支援資金融資

職業訓練受講給付金に加えて、希望する方は、労働金庫(ろうきん)の融資制度(求職者支援資金融資)を利用することができます。貸付の上限額は、同居又は生計を一つにする別居の配偶者等のいる方は月10万円、それ以外の方は、月5万円です。返済免除はありません。

※職業訓練受講給付金または求職者支援資金融資は、求職者支援制度以外の他の給付や融資等を受けていることを理由として、支給が停止または減額されることはありません(収入・資産要件を満たさなくなる場合を除く)。ただし、他の制度において、支給(融資等)が停止または減額される可能性がありますのでご留意ください。特に、生活保護、生活困窮者住居確保給付金または生活福祉資金(総合支援資金)貸付による給付(融資等)を受けている(または受けようとする)方は、実施主体である自治体等にご相談ください。

問い合わせ先

「求職者支援制度(職業訓練受講給付金)」「求職者支援資金融資」に関するお問い合わせは、厚生労働省へ
>>厚生労働省ホームページ(職業訓練受講給付金(求職者支援制度)をご参照ください)


■お問い合わせ先

東京都産業労働局 雇用就業部
能力開発課 公共訓練担当
電話:03-5320-4716


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