求職者支援制度による職業訓練受講給付金のご案内
東京都立職業能力開発センターの公共職業訓練を希望される方へ
雇用保険を受給できない方が、ハローワークの支援指示により職業訓練を受講し、一定の要件を満たす場合に、「職業訓練受講給付金」が支給される制度があります。受給を希望する方は住所を管轄するハローワークで、事前に相談をした上で入校の申込をして下さい。
以下のすべてに該当する方が、職業訓練受講給付金の支給対象となる方です。
※1 「収入」とは、税引前の給与などの他、年金その他全般の収入を指します(一部算定対象外の収入もあります)。「世帯全体の収入」は、事前審査において前年の収入が300万円以下であることを確認します。
※2 2「世帯」とは、本人のほか、同居または生計を一つにする別居の配偶者、子、父母が該当します。
※3 「出席」とは、訓練実施日に全てのカリキュラムに出席していることをいいます。ただし、やむを得ない理由により訓練に遅刻・欠課・早退した場合で、1日の総時限(コマ)数のうち、半分以上の時限に出席している場合は、1/2日出席として取り扱います(時限ごとの出席は、その時限の全ての時間に出席していることが必要です)。
※4 緊急人材育成支援事業の「訓練・生活支援給付金」は該当しません。
※5 求職者支援訓練の基礎コースに続けて求職者支援訓練の実践コース又は公共職業訓練を受ける場合は6年以内でも対象となる場合があります。
職業訓練受講給付金に加えて、希望する方は、労働金庫(ろうきん)の融資制度(求職者支援資金融資)を利用することができます。貸付の上限額は、同居又は生計を一つにする別居の配偶者等のいる方は月10万円、それ以外の方は、月5万円です。返済免除はありません。
※職業訓練受講給付金または求職者支援資金融資は、求職者支援制度以外の他の給付や融資等を受けていることを理由として、支給が停止または減額されることはありません(収入・資産要件を満たさなくなる場合を除く)。ただし、他の制度において、支給(融資等)が停止または減額される可能性がありますのでご留意ください。特に、生活保護、生活困窮者住居確保給付金または生活福祉資金(総合支援資金)貸付による給付(融資等)を受けている(または受けようとする)方は、実施主体である自治体等にご相談ください。
「求職者支援制度(職業訓練受講給付金)」「求職者支援資金融資」に関するお問い合わせは、厚生労働省へ
>>厚生労働省ホームページ(職業訓練受講給付金(求職者支援制度)をご参照ください)
■お問い合わせ先
東京都産業労働局 雇用就業部
能力開発課 公共訓練担当
電話:03-5320-4716
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