不妊治療・ 出産・ 育児・ 介護のための制度
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【育児・介護共通事項】【育児に関する事項】【介護に関する事項】■は義務、 ■は努力義務、 ■は配慮義務となっています。5希望を確認した上で、研修を行う。長を認めること。●要介護状態にない家族を介護する労働者であっても、対象を拡大し、対象として認めること。しないように言う。●同僚が繰り返し又は継続的に、休業等を請求しないように言ったり、嫌がらせをする。不利益取扱いの禁止事業主による、妊娠・出産、育児・介護休業等を理由とする労働者への不利益取扱いは禁止されています。<不利益取扱いの例>●解雇すること●契約の更新をしないこと●減給をしたり、賞与において不利益な算定を行うこと※ あくまで例示です。ほかにも不利益取扱いに該当するケースがあります。雇用管理及び職業能力の開発・向上等に関する措置事業主は、休業の申出や、休業後の就業が円滑に行われるようにするため、労働者の配置、休業期間中の職業能力の開発・向上等について必要な措置を講ずるよう努力しなければなりません。<措置の例>●休業後、原職(休業前に就いていた業務)に復帰させる。●休業期間中に、労働者の業務遂行能力が低下しないよう、本人の育児休業を取得しやすい雇用環境整備育児休業と産後パパ育休の申し出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下のいずれかの措置を講じなければなりません。(可能な限り、複数の措置を行うことが望ましいとされています。)<措置の内容>●育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施●相談体制の整備等(相談窓口設置)●自社の労働者の育休等取得事例の収集・提供●育児休業制度と育児休業取得促進に関する方針の周知家族の介護を行う労働者に対する措置事業主は、家族を介護する労働者について、介護休業の制度もしくは介護休暇に関する制度又は所定労働時間の短縮等の措置に準じて、その介護を必要とする期間、回数等に配慮した必要な措置を講ずるよう努力しなければなりません。<措置の例>●既に介護休業日数が93日に達している場合でも、介護休業の延ハラスメント防止措置の実施妊娠・出産や育児・介護休業等を理由とする上司や同僚からの嫌がらせが行われないよう、労働者へ周知したり、社内相談窓口を設置する等、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主に義務付けられています。<ハラスメントの例>●上司が解雇その他の不利益な取扱いを示唆したり、休業等を請求配置に関する配慮事業主は、労働者を転勤させようとする場合には、その育児・介護の状況に配慮しなければなりません。※ 子が小学生や中学生であっても、この配慮の対象になります。<配慮の例>●子の養育又は家族の介護の状況を把握すること●本人の意向を斟酌すること●子の養育又は家族の介護の代替手段の有無の確認を行うこと個別周知・意向確認事業主は、労働者またはその配偶者が妊娠・出産した場合、その労働者に対して、個別に育児休業等の制度について周知及び取得意向の確認をしなければなりません。❶ 育児休業・産後パパ育休に関する制度❷ 育児休業・産後パパ育休の申出先❸ 育児休業給付に関すること❹ 労働者が育児休業期間・産後パパ育休期間について  負担すべき社会保険料の取扱い会社に制度を確認したり、よく話し合ったりして、ライフ・ワーク・バランスを確保しながら会社で働き続けられる方法を考えていきましょう!法律では事業主にこのような対応も求められています!

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