不妊治療・ 出産・ 育児・ 介護のための制度
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母父休休+3② 所定外労働の制限 (残業免除)の対象となる労働者の範囲を、「3歳になるまでの子」から「小学③ 子の看護休暇を子の行事参加等の場合も取得可能とし、対象となる子の範囲を、「小学校就学前」から「小学校3年生」まで拡大するとともに、勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止する。④ 3歳になるまでの子を養育する労働者に関し事業主が講ずる措置(努力義務)の内容に、テレワー⑤ 妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向の聴出産産後8週目産休産後パパ育休→分割して2回取得可能→取得中の部分就業可能校就学前の子」を養育する労働者に拡大。 クを追加する。 取・配慮を事業主に義務付ける。育児休業中の経済的支援東京都では従業員の育児休業取得を促進する都内企業等のみなさまを支援しています。■ 働くパパママ育業応援奨励金https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/joseikin/papamamaikukyusyutoku.html雇用保険の被保険者で、一定の要件を満たす方は、育児休業期間中に育児休業給付金が支給されます。(育児休業開始から6か月間は給付割合67%、6か月経過後は50%)詳しくは、お近くのハローワークにご確認ください。■ ハローワーク所在地https://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html■ 育児休業給付の概要(ハローワークインターネットサービス)https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_childcareleave.html出生時    さらに退院時等   もう1回めの措置のうち事業主が2つを選択 育児休業育児休業育児休業→夫婦ともに分割して2回取得可能育児休業を2回まで分割取得できるので、交代での取得が可能1歳育児休業1歳以降の育児休業→途中交代等が可能 →パパ・ママ育休プラスの活用・その他事由により 最大2年まで延長取得可能※ ①及び⑤は公布の日から起算して1年6月以内において政令で定める日が施行日となる。男性育業に関する都の取組東京都では、育休を取得しやすい社会の雰囲気づくりのため、育休の「休む」というイメージを一新する愛称を募集し、「育業」が選ばれました。また、都内企業の男性従業員の育業取得率向上を目的に、取得率の高い企業を「TOKYOパパ育業促進企業」として登録し、取得率に応じて、以下の登録マークを付与しています。登録マーク(ゴールド・シルバー・ブロンズ) ⇒その他、男性育業に関する都内企業の積極的な取組や都の取組に関する内容を下記サイトで紹介しております。・「家庭と仕事の両立支援ポータルサイト」内、「男性の育業支援ページ」https://www.katei-ryouritsu.metro.tokyo.lg.jp/danseiikukyu/1歳2か月育児休業2.育児休業の取得状況の公表の対象を、常時雇用する労働者数1,000人以上から300人超の事業主に拡大 3.介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等① 労働者が家族の介護に直面した旨を申し出た時に、両立支援制度等について個別の周知・意向確認を行うことを事業主に義務付ける。② 労働者等への両立支援制度等に関する早期の情報提供や、雇用環境の整備(労働者への研修等)を事業主に義務付ける。 ③ 介護休暇について、勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止する。 ④ 家族を介護する労働者に関し事業主が講ずる措置(努力義務)の内容に、テレワークを追加する。 等 パパ・ママ育休プラスの活用で1歳2か月まで※令和4年〜5年の改正で新たにできるようになった要素です。2歳開始時点を柔軟化することで、夫婦が育児休業を途中交代できる1歳半育児休業育児休業育児休業  ※始業時刻等の変更、テレワーク、短時間勤務、新たな休暇の付与、その他働きながら子を養育しやすくするたパパが育児休業を取得する際のポイント【産後パパ育休(出生時育児休業)の取得】通常の育児休業とは別に、子の出生後8週間以内に4週間まで取得が可能な産後パパ育休(出生時育児休業)を取得することができます。 <ポイント> 〇分割して2回取得が可能 〇申出期限は原則休業の2週間前まで(育児休業は1か月前まで) 〇休業中に就業することが可能(労使協定を締結している場合で、事業主と労働者の合意した範囲内に限る)【パパ・ママ育休プラスの活用】パパとママ両方が育児休業を取得する場合は、休業可能期間が延長され、子が1歳2か月に達する日の前日までの間に、それぞれ1年間まで育児休業が取得できます。 <ポイント> 〇育児休業開始日が、子の1歳に達する日の翌日以前かつ配偶者の取得している育児休業期間の初日以後であること 〇配偶者が当該子の1歳に達する日以前に育児休業を取得していること育児休業は分割取得が可能育児休業は分割で取得することが可能です。また、育業開始日は柔軟に選択することができ、家庭の状況に応じて夫婦が育業を交替で実施することも可能です。■ 働き方・休み方のイメージ(例:両親が交代で取得)【令和7年4月より施行】 法改正の概要紹介1.子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充 ① 3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に関し、事業主が職場のニーズを把握した上で、柔軟な働き方を実現するための措置※を講じ、労働者が選択して利用できるようにすることを義務付ける。また、当該措置の個別の周知・意向確認を義務付ける。令和4年4月1日以降、育児・介護休業法が順次改正されたことにより、育児休業の取得要件や取得方法が変更となり、より柔軟な取得が可能になりました。さらに、令和7年4月1日からは、男女ともに育児・介護と仕事を両立できるよう更なる法改正が行われることになっています。ここではこれまでのおさらいと、最新の法改正の内容についてご紹介します。育児・介護休業法の活用について

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