不妊治療・ 出産・ 育児・ 介護のための制度
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母性保護制度産前・産後休業、育児休業育児と仕事の両立のための制度← 産前6週間 →← 産後8週間 →(産後6週間は強制休業)女性は産後休業終了後から、女性は産後休業終了後から、男性は出産予定日から取得可能男性は出産予定日から取得可能(注)事業主からの手続きが必要です。(注)事業主からの手続きが必要です。※2 所定外労働:会社で決まっている所定労働時間(始業から終業までの時間)を超える労働※2 所定外労働:会社で決まっている所定労働時間(始業から終業までの時間)を超える労働日もしくは時間単位での取得が可能※1 時間外労働:1日8時間または週40時間(法定労働時間)を超える労働※1 時間外労働:1日8時間または週40時間(法定労働時間)を超える労働妊娠判明妊娠判明産前6週目産前6週目【休業中に受けられる給付、社会保険等の扱い】時間外・休日労働や深夜労働(午後10時〜午前5時)ができない場合、時間外・休日労働や深夜労働(午後10時〜午前5時)ができない場合、使用者に伝えて免除を受けられます。使用者に伝えて免除を受けられます。時間外労働※1・休日労働・深夜労働の制限時間外労働※1・休日労働・深夜労働の制限妊婦健診のための休暇や、医師等の指導に応じた時差通勤、休憩時間の延長、妊婦健診のための休暇や、医師等の指導に応じた時差通勤、休憩時間の延長、勤務時間短縮や妊娠障害休暇等をとることができます。勤務時間短縮や妊娠障害休暇等をとることができます。多胎妊娠の場合、産前14週前から取得できます。出生後8週間以内に分割して2回取得が可能になりました。・雇用保険の被保険者が育児休業を取得した場合、・雇用保険の被保険者が育児休業を取得した場合、 「育児休業給付金」の給付を受けることができます。 「育児休業給付金」の給付を受けることができます。※3 東京都は、育休を取得しやすい社会の雰囲気づくりのため、育休の「休む」というイメージを一新する愛称を募集し、多数のご応募の中から選ばれた愛称「育業」を決定いたしました。妊娠中・出産後の健康管理妊娠中・出産後の健康管理30分以上の育児時間を1日2回とることができます。30分以上の育児時間を1日2回とることができます。どのような働き方でも、すべての女性労働者がどのような働き方でも、すべての女性労働者が産前・産後休業を取得できます。産前・産後休業を取得できます。産前・産後休業産前・産後休業産後パパ育休(出生時育児休業)有期契約労働者も育児休業を取得できます。有期契約労働者も育児休業を取得できます。※ 1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない場合※ 1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない場合産休、育業※3期間中の社会保険料は免除されます産休、育業※3期間中の社会保険料は免除されます出産育児一時金出産手当金短時間勤務制度(勤務時間を1日原則6時間とする制度)短時間勤務制度(勤務時間を1日原則6時間とする制度)残業(所定外労働※2)の免除残業(所定外労働※2)の免除1か月24時間、年間150時間を超える時間外労働※1の1か月24時間、年間150時間を超える時間外労働※1の制限・深夜労働の免除制限・深夜労働の免除子の看護等休暇(未就学児が1人の場合は年5日、2人以上の場合は年10日)子の看護等休暇(未就学児が1人の場合は年5日、2人以上の場合は年10日)出産出産出産(原則:子どもが1歳になるまで)(原則:子どもが1歳になるまで)育児時間育児時間育児休業育児休業育児休業給付金←給付率67%→←給付率50%→産後8週目産後8週目育児休業6か月間6か月経過後・健康保険の被保険者が出産した時は「出産育児一時金」が支給されます。・健康保険の被保険者が出産した時は「出産育児一時金」が支給されます。・産休期間中に賃金が支払われないときは、「出産手当金」が支給されます。・産休期間中に賃金が支払われないときは、「出産手当金」が支給されます。1歳1歳3歳3歳※1 時間外労働:1日8時間または週40時間(法定労働時間)を超える労働両親ともに育業※3した場合は、子どもが1歳2か月までに1年ずつ取得することができます。(パパ・ママ育休プラス)保育所に入所できない場合などは、① 1歳6か月まで延長が可能さらに、その時点でも保育所に入所できない場合などは、② 2歳まで育児休業を再延長できます。給付金についての詳細は、お近くのハローワークにご確認ください。①②小学校就学小学校就学小学校3年生小学校3年生2各制度は、社内に制度がなくても利用することができます。使用者に申し出て、必要な時に利用しましょう。妊娠・出産・育児をしながら働くための制度は?

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