働き方改革の推進

事前研修

 事前エントリー申請後、申請可能となった企業は、申請までの期間において東京都が実施する研修に参加する必要があります。

(1)実施内容について


 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、募集要項10ページにご案内しています事前研修は集合形式では実施せず書類配布による代替実施となります。
 事前エントリー回ごとに、研修資料を掲載しますので、すべての研修資料の内容を確認後、受講証明書の代わりに「研修資料確認書」を担当事務所あてに郵送で提出してください。(交付申請書類と一緒に提出してください)


【研修資料確認者(次の①②のいずれかに該当する方 ※①②以外の方は認められません)】

①事前エントリー後、申請可能となった企業等の経営者
 商業・法人登記簿謄本に登記された役員・個人事業主本人であること。


②事前エントリー後、申請可能となった企業等の従業員(人事労務担当者等)
 従業員は雇用保険被保険者であること

※②の場合、雇用保険被保険者であることを確認するため、研修資料確認書と合わせて
 「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)」を提出してください。
 (交付申請時の提出書類の詳細は募集要項のP13をご覧ください。)
※なお、一人の方が複数企業分の研修資料確認者となることはできません。

第6回 交付申請企業(10月5日事前エントリー分) 

(1)研修資料

 第6回の研修資料を掲載中です。次の(1)~(6)をすべて確認してください。
 研修資料は交付申請時までに、各自でダウンロードして保存してください。

(1)「働き方改革 取り組みの必要性と制度整備のポイント」
  ※ 資料内参考URL

  【解説動画】

  「働き方改革 取り組みの必要性と制度整備のポイント」の解説動画です。

 

(2)令和2年度働き方改革宣言奨励金募集要項
(3)よくある質問
(4)リーフレット
  「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」
(5)働き方改革宣言奨励金 事業実施の注意点
(6)【第6回】(自己チェック用)申請内容の確認シート・スケジュール管理シート

 

(2)提出物及び提出期限

提出物 「【第6回】研修資料確認書

提出期限 10月30日(金)

提出先  担当事務所あてに交付申請書類と一緒に郵送で提出してください。
    (担当事務所は事前エントリーの結果通知時にメールでお知らせしています。)

・上記(2)の研修資料をすべて確認後、「研修資料確認書」に必要事項(資料を確認した方の氏名、
 確認日等)を記載し、資料を確認した方(研修資料確認者)の印鑑を押してください。

・研修資料確認者が企業等の従業員の場合、雇用保険被保険者であることを確認するため、
「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)」を提出してください。
 (交付申請時の提出書類の詳細は募集要項のP13をご覧ください。)

・研修資料確認者が企業等の代表者の場合は、印鑑証明と同じ印鑑を押してください。
 代表者以外の方であれば、認印を押してください。

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お問い合わせ先

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